2種類が混ざっています
同じように体を触ってもらう場所でも、適用される法律が違います。
| 施術所 | はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧・柔道整復。国家資格。 条件を満たせば健康保険の療養費が使えます。料金は広告できません |
|---|---|
| リラクゼーション | ヘッドスパ、もみほぐし等。法的な資格制度がありません。 健康保険は使えず全額自費。施術所ではないので、料金は表示できます |
ヘッドスパと、資格の線引き/ 鍼灸・整体と、保険が使える範囲
行く前に決めておけること
| 予約の方法 | Web・LINEで完結するか。電話が必要か |
|---|---|
| 時間帯 | 昼しか動けない/夜しか動けない。どちらで行けるか |
| 会話の量 | 施術中に話しかけないでほしい旨を、予約時や問診票で伝えられるか |
| 費用 | 1回いくらか。保険が使えるか。月に何回で家計にいくら乗るか |
| 服薬 | 飲んでいる薬は伝えておくと、施術の強さや姿勢の調整に使われます |
掲載の方針
施術の効果・効能は書きません。あはき法第7条と柔道整復師法第24条で、 施術所について広告できる事項は限定列挙されていて、症状・効果・施術方法は入っていません (厚生労働省の広告ガイドライン・令和7年2月18日)。
掲載料を受け取っている先はありません。今後受け取る場合は、その掲載に 【PR】を付けます(景品表示法第5条第3号・内閣府告示第19号)。 払っていない先も同じ基準で載せます。払った先だけを並べると、一覧そのものの意味がなくなります。
各項目は各院・各店の公式サイトから写しています。確認日を添えています。 時間や休診日は変わるので、出かける前に公式の案内でご確認ください。
載せているのは、運営者が実際に足を運んだところだけです。いまは2件で、どちらも福岡です。 数が揃うまで、条件での絞り込みは付けていません。