KOKOKARA

言葉の意味

休職や復職の場面で出てくる制度の言葉を、短く説明しています。
45語。どれも、このサイトの記事に実際に出てくるものだけです。

お金9語

傷病手当金しょうびょうてあてきん
病気やけがで働けないあいだ、健康保険から支給されるお金。給与のおよそ3分の2で、非課税。連続3日休んだあとの4日目から対象になる。詳しく読む
標準報酬月額ひょうじゅんほうしゅうげつがく
社会保険料や傷病手当金の計算に使う、区切りのいい金額。実際の月給そのものではなく、報酬月額を等級表に当てはめて決まる。詳しく読む
待期たいき
傷病手当金の支給が始まる前に必要な、連続した3日間。土日祝や有給も含まれるが、1日でも出勤すると成立せず、やり直しになる。詳しく読む
通算1年6か月つうさん1ねん6かげつ
傷病手当金を受け取れる上限。2022年1月の改正で「連続して」から「通算して」に変わり、途中で復職して働いた期間は日数に数えなくなった。詳しく読む
資格喪失後の継続給付しかくそうしつごのけいぞくきゅうふ
退職して健康保険の被保険者でなくなったあとも、傷病手当金を受け取り続けられる仕組み。退職日に出勤すると要件を満たさなくなる。詳しく読む
時効じこう
傷病手当金を請求する権利が消える期限。2年だが、働けなかった日ごとにその翌日から数えるため、古い日から1日ずつ消えていく。詳しく読む
標準賞与額ひょうじゅんしょうよがく
賞与にかかる社会保険料の計算に使う額。実際の賞与から1,000円未満を切り捨てたもの。詳しく読む
高額療養費こうがくりょうようひ
1か月の医療費の自己負担に上限を設ける制度。上限を超えた分があとから戻る、または事前の手続きで窓口の支払いを抑えられる。詳しく読む
住居確保給付金じゅうきょかくほきゅうふきん
離職や収入減で住まいを失うおそれがあるとき、家賃相当額が支給される制度。窓口は自立相談支援機関。詳しく読む

税・保険料12語

社会保険料しゃかいほけんりょう
健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の総称。休職中も免除されず、給与から引けないぶんは会社へ振り込むのが一般的。詳しく読む
介護保険料かいごほけんりょう
40歳から64歳までの方に加算される保険料。65歳からは第1号被保険者となり、年金からの天引きなどに切り替わる。詳しく読む
随時改定ずいじかいてい
給与が大きく変わったときに、年1回を待たずに標準報酬月額を見直す仕組み。3つの条件をすべて満たすと、変動月から4か月目に改定される。詳しく読む
定時決定ていじけってい
毎年4月から6月の給与をもとに標準報酬月額を決め直し、9月から適用する手続き。詳しく読む
支払基礎日数しはらいきそにっすう
給与計算の対象になった日数。随時改定では3か月とも17日以上が必要で、短時間勤務で足りないと改定が成立しない。詳しく読む
特別徴収とくべつちょうしゅう
住民税を給与から天引きして納める方法。休職で給与が出なくなると続けられなくなる。詳しく読む
普通徴収ふつうちょうしゅう
住民税を、届いた納付書で自分で納める方法。給与天引きができなくなるとこちらに切り替わる。詳しく読む
任意継続にんいけいぞく
退職後も、それまでの健康保険に最長2年間続けて加入できる制度。保険料は全額自己負担になり、申出の期限が短い。詳しく読む
国民健康保険こくみんけんこうほけん
お住まいの市区町村が運営する健康保険。保険料は前年の所得をもとに決まり、計算方法は自治体ごとに異なる。詳しく読む
医療費控除いりょうひこうじょ
1年間に支払った医療費が一定額を超えたとき、その分だけ課税される所得を減らせる制度。生計を同じくする家族の分を合算できる。詳しく読む
社会保険料控除しゃかいほけんりょうこうじょ
支払った社会保険料の全額を所得から差し引ける制度。休職中に自分で振り込んだ分や、退職後の国民健康保険料・国民年金保険料も対象。詳しく読む
還付申告かんぷしんこく
納めすぎた所得税を返してもらうための確定申告。その年の翌年1月1日から5年間できる。詳しく読む

雇用保険5語

基本手当きほんてあて
いわゆる失業給付。働く意思と能力があるのに職に就けない方に支給されるため、「働けない」ことが要件の傷病手当金とは同時に受け取れない。詳しく読む
受給期間の延長じゅきゅうきかんのえんちょう
病気などで30日以上働けないとき、失業給付を受けられる期間を延ばす手続き。本来の1年と合わせて最長4年まで。詳しく読む
給付制限きゅうふせいげん
自己都合で退職した場合に、失業給付の支給が始まるまで待つ期間。体調を理由とする退職では、かからないことがある。詳しく読む
特定理由離職者とくていりゆうりしょくしゃ
正当な理由のある自己都合退職などにあたる方。認められると給付制限がかからず、国民健康保険料の軽減の対象にもなり得る。詳しく読む
特定受給資格者とくていじゅきゅうしかくしゃ
倒産や解雇など、会社側の事情で離職した方。給付日数や国民健康保険料の扱いが優遇される。詳しく読む

医療・福祉6語

自立支援医療じりつしえんいりょう
精神疾患で通院による治療を続ける方の医療費の自己負担を、原則1割まで軽くする制度。所得に応じた月額の上限もある。詳しく読む
重度かつ継続じゅうどかつけいぞく
自立支援医療で、症状が重く継続的な治療が必要と認められる場合の区分。月額の負担上限が別に設けられる。詳しく読む
障害年金しょうがいねんきん
病気やけがで生活や仕事が制限される状態になったときに受け取れる年金。うつ病などの精神の障害も対象で、障害者手帳の有無は要件ではない。詳しく読む
初診日しょしんび
その傷病で初めて医師の診療を受けた日。この日にどの年金制度に加入していたかで、障害基礎年金か障害厚生年金かが決まる。詳しく読む
障害認定日しょうがいにんていび
障害の状態を判断する日。原則として初診日から1年6か月を経過した日。詳しく読む
社会的治癒しゃかいてきちゆ
同じ病名でも、症状が治まり相当の期間ふつうに働けていた場合に、別の傷病として扱われることがある考え方。判断するのは加入している健康保険。詳しく読む

会社・復職10語

就業規則しゅうぎょうきそく
会社が定める労働条件のきまり。休職できる期間や、期間が満了したときの扱いはここに書かれている。労働者がいつでも見られる状態にしておくことが会社に義務づけられている。詳しく読む
自然退職しぜんたいしょく
休職期間が満了しても復職できない場合に、自動的に退職となる定め方。解雇とは手続きが異なる。詳しく読む
主治医しゅじい
治療にあたっている医師。治療の観点から就業の可否を判断する。会社の復職判定は、これとは別に産業医の意見をふまえて行われる。詳しく読む
産業医さんぎょうい
職場で安全に働けるかという観点から意見を述べる医師。労働者が50人以上の事業場では選任が義務づけられている。守秘義務があり、会社に伝えられるのは就業上必要な範囲に限られる。詳しく読む
安全配慮義務あんぜんはいりょぎむ
労働者の生命や健康が危険にさらされないよう会社が配慮する義務。労働契約法第5条。詳しく読む
合理的配慮ごうりてきはいりょ
障害のある方が働けるよう、過重な負担にならない範囲で事業主が行う調整。障害者手帳の有無は要件ではない。詳しく読む
試し出勤ためししゅっきん
復職の前に短時間から出勤してみる取り組み。法律上の制度ではなく会社ごとの運用で、賃金が出るかどうかで傷病手当金の扱いが変わる。詳しく読む
リハビリ出勤りはびりしゅっきん
試し出勤と同じ意味で使われることが多い呼び方。呼称も内容も会社によって異なる。詳しく読む
ストレスチェックすとれすちぇっく
職場のストレス要因を把握するための検査。労働者が50人以上の事業場では年1回の実施が事業者に義務づけられている。詳しく読む
職業性ストレス簡易調査票しょくぎょうせいすとれすかんいちょうさひょう
ストレスチェックで広く使われている調査票。仕事の量的負担・仕事のコントロール・上司の支援・同僚の支援などの尺度で職場の状態をみる。詳しく読む

これから3語

リワークりわーく
復職に向けた準備を行うプログラム。医療機関が行うもの、地域障害者職業センターが行うもの、会社が独自に行うものがあり、費用も内容も異なる。詳しく読む
就労移行支援しゅうろういこうしえん
一般就労を目指す方が、訓練を受けながら準備を進める福祉サービス。原則2年間。多くの方が無料で利用している。詳しく読む
短時間正社員たんじかんせいしゃいん
正社員のまま所定労働時間を短くする働き方。社会保険は継続するが、制度を持つ会社は限られる。詳しく読む

ここでは金額や料率は書いていません。 年度で変わるものはこのサイトが使っている数値で一元管理しており、 二重に書くと食い違うためです。