退職後も受け取れる仕組みがあります
会社を辞めると健康保険の被保険者ではなくなりますが、一定の要件を満たせば、 退職後も引き続き傷病手当金を受け取れます。これを資格喪失後の継続給付といいます。
4つの要件
次のすべてを満たす必要があります。
| 1 | 退職日までに、継続して1年以上の被保険者期間があること |
| 2 | 退職日の時点で、傷病手当金を受けているか、受けられる状態にあること (=退職日までに連続3日の待期が完成し、労務不能であること) |
| 3 | 退職日に出勤していないこと |
| 4 | 退職後も、同じ傷病で労務不能の状態が続いていること |
3つ目がいちばん多い落とし穴です。最終出社日ではなく、退職日そのものに出勤してはいけません。
「最後に挨拶に行く」「私物を取りに行く」「貸与品を返しに行く」。 これらを退職日に行い、それが出勤として扱われると、継続給付の要件を満たさなくなります。
挨拶や返却は、退職日より前に済ませるか、退職日の翌日以降にしてください。 どうしても行く必要がある場合、出勤扱いにならないことを事前に人事へ確認してください。
この要件は、あとから「知らなかった」では戻せません。
「継続して1年以上」の数え方
退職日まで途切れずに1年以上、健康保険の被保険者だったことが必要です。 転職している場合、健康保険が切れ目なくつながっていれば、通算して数えられます。
ただし任意継続被保険者だった期間は、この1年に含まれません。 また、国民健康保険に加入していた期間も含まれません。
いったん止まると、再開できません
ここも見落とされがちです。退職後の継続給付は、その名のとおり「継続」しているあいだだけのものです。
途中でいったん働ける状態になって支給が終わると、そのあと再び体調が悪化しても、 継続給付が再開されることはありません。在職中とは扱いが違います。
「少し良くなったから短期のアルバイトをしてみる」といった判断をする前に、 加入していた健康保険に影響を確認してください。
受け取れる期間
在職中と合わせて、支給開始日から通算1年6か月までです。退職によって期間が延びることはありません。
申請の出し方が変わります
在職中は会社を通して申請しますが、退職後は自分で健康保険に直接提出します。
- 申請書の事業主記入欄は、退職後の期間については不要になります
- 医師の記入欄は、引き続き毎回必要です
- 提出先は、退職時に加入していた健康保険(協会けんぽの各支部、または健康保険組合)です
退職前に、申請書の様式と提出先を確認しておくと、離職後に慌てずに済みます。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」資格喪失後の継続給付(kyoukaikenpo.or.jp)
- 健康保険法第104条(資格喪失後の傷病手当金の継続給付)
- 厚生労働省こころの耳「退職後、傷病手当金の仕組みはどうなっているの?」(kokoro.mhlw.go.jp)
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