退職後も続けて受け取るための条件
次の2つを両方満たしている必要があります。
- 退職日の前日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日の時点で、傷病手当金を受けている、または受けられる状態にあること
退職日に出勤して働いてしまうと、その日は「働ける状態だった」と扱われ、 継続して受け取る条件から外れてしまう場合があります。
あいさつのつもりの出勤が影響することもあるため、 退職日の扱いについては、事前に加入している健康保険に確認しておくことをおすすめします。
失業給付とは、同時に受け取れません
雇用保険の基本手当(失業給付)は「働ける状態で、仕事を探している人」が対象です。 傷病手当金は「働けない状態の人」が対象です。前提が正反対なので、同時には受け取れません。
受給期間の延長ができます
失業給付は原則として退職の翌日から1年以内に受け取るものですが、 病気などで働けない期間がある場合、この期間を延長できます。
延長の申請には期限があります。退職後、早い時期に手続きが必要です。 知らないまま過ぎてしまうことがあるため、退職が決まった時点でハローワークに確認しておくと安心です。
健康保険をどうするか
退職すると、それまでの健康保険から抜けることになります。選択肢は主に3つです。
| 任意継続 | それまでの健康保険に、原則2年間継続して加入する。保険料は全額自己負担になります |
| 国民健康保険 | お住まいの市区町村で加入する。保険料は前年の所得で決まります |
| 家族の扶養に入る | 収入の条件があります。傷病手当金も収入として見られることがあります |
どれが安いかは、前年の所得や家族構成によって変わります。両方の保険料を試算してから選ぶのが確実です。
なお、退職後に継続して傷病手当金を受け取る場合、任意継続に加入していなくても受け取れます。 「任意継続にしないと手当金がもらえない」というのは誤解です。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「資格喪失後の給付」(kyoukaikenpo.or.jp)
- 厚生労働省「基本手当の受給期間の延長」(mhlw.go.jp)
- お住まいの市区町村・ハローワーク
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