KOKOKARA

任意継続と国民健康保険、どちらが安いですか

退職後の健康保険は3つから選びます。金額は人によって逆転するので、両方を試算してから決めてください。

最終確認日:2026-08-25カテゴリ:休職ガイド

選択肢は3つあります

1. 任意継続退職前の健康保険に、最長2年間そのまま加入し続ける
2. 国民健康保険お住まいの市区町村の健康保険に加入する
3. 家族の扶養に入る要件を満たせば保険料はかかりません。まずここを検討してください

3つ目がもっとも負担が軽いので、可能性があるなら最初に確認してください。 傷病手当金は収入とみなされるため、金額によっては扶養に入れないことがあります。判断は家族の加入先の健康保険が行います。

任意継続は退職後20日以内。これを過ぎると選べません

任意継続の申出書は、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に提出する必要があります。 20日目が土日祝日の場合は翌営業日までです。

この期限は厳格です。過ぎると、以後は国民健康保険しか選べません。 退職が決まった時点で、加入先の健康保険から様式を取り寄せておいてください。

任意継続の保険料

在職中は会社が半分を負担していました。任意継続では全額が自己負担になります。 つまり単純には、いままでの給与明細に載っていた保険料の2倍です。

ただし上限があります。協会けんぽの場合、保険料のもとになる標準報酬月額は、 退職時の標準報酬月額と、全被保険者の平均額のうち低いほうが使われます。

令和8年度の上限は32万円です。給与が高かった方ほど、この上限で頭打ちになります。

加入できるのは最長2年です。また、退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間が必要です。

国民健康保険の保険料

前年の所得をもとに計算されます。市区町村ごとに計算方法も率も違うため、 全国共通の目安がありません。金額は市区町村の窓口で試算してもらえます。

退職直後は前年に給与収入があるため、保険料が高く出ます。 翌年度は所得が下がるので、大きく安くなることが一般的です。

だから1年目と2年目で答えが変わります

1年目前年所得が高いため国保が高い → 任意継続が安いことが多い
2年目前年所得が下がって国保が安くなる → 国保に切り替えたほうが安いことが多い

2022年1月の改正で、任意継続は本人の申し出でいつでもやめられるようになりました。 以前は2年間抜けられませんでしたが、いまは1年目だけ任意継続にして、2年目に国保へ移ることができます。

体調を理由に退職した方は、国保が軽減されることがあります

会社都合の退職や、正当な理由のある自己都合退職と認められた方(特定受給資格者・特定理由離職者)は、 国民健康保険料の計算で前年の給与所得を100分の30とみなす軽減が受けられます。

体調不良による退職が特定理由離職者と認定されると、この対象になり得ます。 軽減が効くと、1年目でも国保のほうが安くなることがあります。

雇用保険受給資格者証の離職理由コードで判断されます。 ハローワークでの手続きが済んだら、その足で市区町村の窓口に相談してください。

比べ方

  1. 加入先の健康保険に、任意継続にした場合の月額保険料を問い合わせる
  2. 市区町村の窓口に、国民健康保険料の試算を依頼する(軽減の対象になるかも聞く)
  3. 扶養に入れる可能性があれば、家族の加入先に確認する
  4. 3つを並べて、年額で比べる

ご家族を扶養に入れている場合、任意継続なら扶養のまま保険料は増えませんが、 国保は加入する人数分の保険料がかかります。家族がいる方は、ここで差が大きくなります。

確認してください

ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。

保険料を含めて、毎月いくら要りますか

都道府県別の料率と住民税を含めて、毎月の支出を計算します。保険料の比較をする前の土台になります。

お金を整理する

出典

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「任意継続」給付と手続き(kyoukaikenpo.or.jp)
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「【健康保険】令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」(kyoukaikenpo.or.jp)
  • 健康保険法第37条(任意継続被保険者の申出)/第38条(資格喪失)
  • 厚生労働省「非自発的失業者に係る国民健康保険料(税)の軽減措置」(mhlw.go.jp)
  • お住まいの市区町村の国民健康保険窓口

休職を経験され、そのあとの経過を共有してもよいという方を探しています。 当事者の記録について