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傷病手当金は、いくらもらえますか

ざっくり言うと、月給の3分の2くらいです。ただし「月給」ではなく「標準報酬月額」がもとになります。

最終確認日:2026-08-25カテゴリ:休職ガイド

計算の順番

傷病手当金は、次の順番で計算します。順番を入れ替えると金額がずれます。

1支給開始日より前の、継続した12か月間の標準報酬月額を平均する
2それを30で割る(ここで10円未満を四捨五入する)
33分の2をかける(ここで1円未満を四捨五入する)

こうして出た金額が「支給日額」です。実際に振り込まれるのは、支給日額 × 支給対象になった日数です。

例:標準報酬月額が36万円の場合

360,000 ÷ 3012,000円
12,000 × 2/38,000円(1日あたり)
30日分240,000円

「標準報酬月額」とは

社会保険の計算に使う、区切りのいい金額のことです。月給そのものではありません。

たとえば月給が35万円の場合、報酬月額が「35万円以上37万円未満」の区分に入るため、標準報酬月額は36万円になります。健康保険では50の等級に分かれています。

勤続1年未満だと、金額が変わります

支給開始日より前の被保険者期間が12か月に満たない場合は、次のうち低いほうをもとに計算します。

  • その期間の標準報酬月額の平均
  • 加入している健康保険の、全被保険者の標準報酬月額の平均額

後者は健康保険ごとに決まっていて、協会けんぽの場合は32万円です(支給開始日が令和7年4月1日以降の方)。 この金額は毎年度見直されます。組合健保にお入りの場合は、その組合の平均額になります。 つまり月給が高い方ほど、勤続1年未満だと差が大きくなります。

税金はかかりません

傷病手当金は非課税です。所得税も住民税もかかりません。額面がそのまま手元に残ります。 給与とは違うところなので、手取りで比べるときは注意してください。

受け取れる期間

支給が始まった日から通算して1年6か月です。2022年1月の改正で「連続して」から「通算して」に変わりました。 途中で復職して、また休むことになった場合、働いていた期間は日数に数えません。

確認してください

ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。

自分の場合は、いくらになりますか

月給と勤続年数を入れると、支給日額と月額が出ます。都道府県別の保険料と住民税を差し引いた、実際に手元に残る金額まで計算します。

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出典

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(kyoukaikenpo.or.jp)
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」(kyoukaikenpo.or.jp)

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