計算の順番
傷病手当金は、次の順番で計算します。順番を入れ替えると金額がずれます。
| 1 | 支給開始日より前の、継続した12か月間の標準報酬月額を平均する |
| 2 | それを30で割る(ここで10円未満を四捨五入する) |
| 3 | 3分の2をかける(ここで1円未満を四捨五入する) |
こうして出た金額が「支給日額」です。実際に振り込まれるのは、支給日額 × 支給対象になった日数です。
例:標準報酬月額が36万円の場合
| 360,000 ÷ 30 | 12,000円 |
| 12,000 × 2/3 | 8,000円(1日あたり) |
| 30日分 | 240,000円 |
「標準報酬月額」とは
社会保険の計算に使う、区切りのいい金額のことです。月給そのものではありません。
たとえば月給が35万円の場合、報酬月額が「35万円以上37万円未満」の区分に入るため、標準報酬月額は36万円になります。健康保険では50の等級に分かれています。
勤続1年未満だと、金額が変わります
支給開始日より前の被保険者期間が12か月に満たない場合は、次のうち低いほうをもとに計算します。
- その期間の標準報酬月額の平均
- 加入している健康保険の、全被保険者の標準報酬月額の平均額
後者は健康保険ごとに決まっていて、協会けんぽの場合は32万円です(支給開始日が令和7年4月1日以降の方)。 この金額は毎年度見直されます。組合健保にお入りの場合は、その組合の平均額になります。 つまり月給が高い方ほど、勤続1年未満だと差が大きくなります。
傷病手当金は非課税です。所得税も住民税もかかりません。額面がそのまま手元に残ります。 給与とは違うところなので、手取りで比べるときは注意してください。
受け取れる期間
支給が始まった日から通算して1年6か月です。2022年1月の改正で「連続して」から「通算して」に変わりました。 途中で復職して、また休むことになった場合、働いていた期間は日数に数えません。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(kyoukaikenpo.or.jp)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」(kyoukaikenpo.or.jp)
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