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傷病手当金は、いつ振り込まれますか

給与が止まった翌月に振り込まれる、ということはありません。多くの場合、2〜3か月あきます。

最終確認日:2026-08-25カテゴリ:休職ガイド

なぜ時間がかかるのか

傷病手当金は、働けなかった期間が終わってから申請します。「これから1か月休むので先にください」という制度ではありません。

  1. 1か月ぶんの休みが終わる
  2. 申請書に、自分・会社・医師の3者が記入する
  3. 会社を通して健康保険に提出する
  4. 健康保険が審査する
  5. 振り込まれる

この流れを踏むため、対象になった月の2か月後くらいに振り込まれるのが一般的です。 初回は書類の不備が起きやすく、さらに遅れることもあります。

ここがいちばん危ないところ

有給休暇を使い切ると給与が止まります。そこから初回の振込までのあいだ、収入がゼロになる期間ができます。

その間も、社会保険料住民税・家賃・光熱費の支払いは止まりません。 「手当金が出るから大丈夫」と考えていると、この2か月で貯金が大きく減ります。

お金を整理するで、この期間がいつ来るか、いくら必要かを計算できます。

待期期間の3日間

支給が始まるのは、連続して3日休んだあとの4日目からです。この3日を「待期」と呼びます。

待期の3日には、土日祝や有給休暇も含まれます。給与が出ているかどうかは関係ありません。 連続していることが条件なので、1日出勤してしまうとやり直しになります。

申請は毎月出します

一度申請すれば自動で続く、というものではありません。原則として1か月ごとに、そのつど申請します。 医師に記入してもらう欄があるため、受診のタイミングと合わせて考えておくと楽です。

確認してください

ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。

収入がゼロになる期間は、いつ来ますか

有給の残り日数と休職開始日を入れると、いつからいつまで収入が途切れるか、その間にいくら必要かが出ます。

お金を整理する

出典

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金の支給申請手続き」(kyoukaikenpo.or.jp)

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