基本のルール
傷病手当金は「給与が支払われていないこと」が条件のひとつです。 有給休暇を使って給与が出ている日は、支給されません。
ただし、給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
多くの場合、有給を先に使います
有給休暇なら給与が満額出ますが、傷病手当金は3分の2ほどです。 金額だけを見れば、有給を先に使い切ってから傷病手当金に移るほうが、受け取る総額は多くなります。
ただし、考えておきたいことが2つあります
1. 復職後に休むかもしれない
有給休暇を全部使い切ってしまうと、復職したあとに通院や体調不良で休むとき、使える休暇が残っていません。 数日ぶんを残しておく、という考え方もあります。
2. 待期の3日は先に済ませておく
傷病手当金には、連続して3日休むという待期期間があります。この3日には有給休暇も含められます。 有給を使うあいだに待期が完成するため、有給が3日以上あれば、この点は自然にクリアされます。
傷病手当金を受け取れる期間は、支給が始まった日から通算1年6か月です。 有給休暇を使っているあいだは支給が始まっていないので、この1年6か月には含まれません。 長く休む可能性がある場合、有給を先に使うほうが、結果として休める期間の合計は長くなります。
会社によって扱いが違うことがあります
「休職に入る前に有給を全部使う」と就業規則で決まっている会社もあります。 選べるかどうかも含めて、人事に確認してみてください。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(kyoukaikenpo.or.jp)
- 勤務先の就業規則
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