おおまかな流れ
- 医療機関を受診し、診断書をもらう
会社に提出する診断書には、休養が必要な期間が書かれます。 - 会社に連絡する
直属の上司と人事の両方に伝わるようにします。体調が悪ければメールでも構いません。 - 休職の手続きをする
会社所定の申請書があることが多いです。就業規則で休職できる期間の上限を確認しておきます。 - 社会保険料と住民税の払い方を決める
休職中も支払いは続きます。振込か立て替えかを人事と確認します。 - 有給休暇を使い切る(使う場合)
給与が出ているあいだ、傷病手当金は支給されません。 - 傷病手当金を申請する
1か月ぶんの休みが終わってから、そのつど申請します。
傷病手当金の申請書は、3人が書きます
| 誰が | 何を |
|---|---|
| 自分 | 氏名、振込先口座、休んだ期間など |
| 会社 | その期間に給与を払っていないことの証明、勤務状況 |
| 医師 | 働けない状態だったという証明(療養担当者の意見) |
医師に書いてもらう欄があるため、受診のときに申請書を持っていく必要があります。 文書料がかかることが多く、毎月続くとそれなりの金額になります。
先に確認しておくと楽なこと
体調が悪いときに何度も会社とやりとりするのは負担です。休職に入る前か、入ってすぐの時点で、 次のことを一度にまとめて聞いておくと、あとが楽になります。
- 休職できる期間の上限(就業規則)
- 社会保険料の払い方
- 住民税の扱い(普通徴収か一括徴収か)
- 連絡の頻度と、誰が窓口になるか
- 診断書を出す頻度
- 賞与の扱い
確認してください
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金の支給申請手続き」(kyoukaikenpo.or.jp)
- 勤務先の就業規則
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