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休職中に、ボーナスは出ますか

出るかどうかは会社次第です。出た場合の扱いには、知っておくと得な点があります。

最終確認日:2026-08-25カテゴリ:休職ガイド

出るかどうかは、就業規則で決まります

賞与に法律上の支給義務はありません。支給の有無も、算定の方法も、会社の規定によります。

多くの会社では、賞与の算定期間のうち出勤していた割合に応じて減額されます。 算定期間の全部を休職していた場合、支給されないことも珍しくありません。

確認するのは次の2点です。

  • 賞与の算定期間はいつからいつまでか
  • 休職期間をどう扱うか(欠勤として日割りするか、対象外とするか)

賞与が出ても、傷病手当金は減りません

ここが知られていない点です。

傷病手当金は、給与が支払われた場合には調整されます。ただし調整の対象になるのは「報酬」で、 賞与は傷病手当金の額を計算するもとになる標準報酬月額に含まれていないため、調整の対象になりません。

つまり賞与を受け取っても、傷病手当金がその分減ることはありません。両方を受け取れます。

3か月を超える期間ごとに支給されるものが賞与にあたります。 毎月または3か月以内の間隔で支給されるものは報酬として扱われ、調整の対象になります。判断に迷う場合は加入先の健康保険にご確認ください。

ただし、社会保険料は引かれます

賞与にも健康保険料と厚生年金保険料がかかります。1,000円未満を切り捨てた額が標準賞与額となり、そこに料率をかけます。

健康保険標準賞与額の上限は年度の累計で573万円
厚生年金標準賞与額の上限は1か月あたり150万円

休職中は給与からの天引きができないため、賞与から社会保険料が引かれた残りが手取りになります。 場合によっては、賞与の大半が保険料で消えることもあります。

確認しておくと、慌てずに済みます

休職中に振り込まれる賞与は、想定より少ないことがあります。 金額をあてにして支払いの予定を立てる前に、手取りでいくらになるかを総務に確認してください。

また、休職中に会社へ振り込んでいる社会保険料と、賞与から引かれる分の関係も確認しておくと、 二重に払っていないかが分かります。

翌年の住民税に影響します

賞与は所得税・住民税の課税対象です。休職した年に賞与が出ていると、翌年の住民税がその分だけ増えます。

傷病手当金は非課税なので所得には入りませんが、賞与は入ります。 翌年の住民税を見込むときは、賞与を含めて計算してください。

休職中、住民税はどうなりますか

確認してください

ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。

賞与を含めて、年間の見通しを立てる

毎月の過不足が出ます。賞与が入る月と、社会保険料が引かれる月を織り込んで考えられます。

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出典

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「標準報酬月額・標準賞与額」(kyoukaikenpo.or.jp)
  • 日本年金機構「賞与にかかる保険料はどのように計算するのですか」(nenkin.go.jp)
  • 厚生労働省「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」(mhlw.go.jp)
  • 健康保険法第3条第5項・第6項(報酬と賞与の定義)/第108条(報酬との調整)
  • 勤務先の就業規則・賃金規程

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