免除されるのは、産休・育休だけです
産前産後休業と育児休業のあいだは、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。 しかし病気による休職には、この免除がありません。
働いていないので給与から天引きできませんが、支払い義務はなくなりません。
いくらかかるか
| 保険料 | 本人負担のめやす |
|---|---|
| 健康保険料 | 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2率は都道府県で異なり、おおよそ9〜11% |
| 介護保険料 | 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 240歳以上64歳以下の方のみ |
| 厚生年金保険料 | 標準報酬月額 × 18.3% ÷ 2 = 9.15% |
| 雇用保険料 | 給与にかかるものなので、無給の月は0円 |
標準報酬月額が36万円の方なら、健康保険と厚生年金だけで月5万円ほどになります。 傷病手当金が24万円だとすると、ここから5万円が消える計算です。
払い方は、会社によって違います
- 毎月、会社の口座に振り込む
- 会社が立て替えておいて、復職後の給与からまとめて引く
- 傷病手当金の振込先を会社にして、そこから差し引いて渡される
どの方法かによって、手元に残る金額のタイミングが変わります。休職に入る前に、人事に確認しておくと安心です。
立て替えてもらっている場合の注意
会社が立て替えている場合、復職したときに数か月ぶんがまとめて引かれることがあります。 復職直後の給与が思ったより少なくなるため、あらかじめ金額を聞いておくことをおすすめします。
確認してください
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」(kyoukaikenpo.or.jp)
- 厚生労働省「産前産後休業・育児休業等期間中の社会保険料免除」(mhlw.go.jp)
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