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休職中、社会保険料はどうなりますか

よく誤解されるところです。休職中も、社会保険料はかかり続けます。

最終確認日:2026-08-25カテゴリ:休職ガイド

免除されるのは、産休・育休だけです

産前産後休業と育児休業のあいだは、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。 しかし病気による休職には、この免除がありません。

働いていないので給与から天引きできませんが、支払い義務はなくなりません。

いくらかかるか

保険料本人負担のめやす
健康保険料標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2率は都道府県で異なり、おおよそ9〜11%
介護保険料標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 240歳以上64歳以下の方のみ
厚生年金保険料標準報酬月額 × 18.3% ÷ 2 = 9.15%
雇用保険料給与にかかるものなので、無給の月は0円

標準報酬月額が36万円の方なら、健康保険と厚生年金だけで月5万円ほどになります。 傷病手当金が24万円だとすると、ここから5万円が消える計算です。

払い方は、会社によって違います

  • 毎月、会社の口座に振り込む
  • 会社が立て替えておいて、復職後の給与からまとめて引く
  • 傷病手当金の振込先を会社にして、そこから差し引いて渡される

どの方法かによって、手元に残る金額のタイミングが変わります。休職に入る前に、人事に確認しておくと安心です。

立て替えてもらっている場合の注意

会社が立て替えている場合、復職したときに数か月ぶんがまとめて引かれることがあります。 復職直後の給与が思ったより少なくなるため、あらかじめ金額を聞いておくことをおすすめします。

確認してください

ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。

社会保険料を引いたら、毎月いくら残りますか

都道府県別の健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を差し引いて、毎月の過不足を計算します。

お金を整理する

出典

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」(kyoukaikenpo.or.jp)
  • 厚生労働省「産前産後休業・育児休業等期間中の社会保険料免除」(mhlw.go.jp)

休職を経験され、そのあとの経過を共有してもよいという方を探しています。 当事者の記録について