時期がずれる仕組み
住民税は、前の年の1月から12月の所得をもとに計算され、その年の6月から翌年5月にかけて納めます。
つまり、去年まで普通に働いていて今年から休職した場合、去年の収入をもとにした住民税が今年かかります。 収入がいちばん少ないときに、いちばん稼いでいたときの税額が届く。ここが苦しくなる理由です。
天引きから、自分で納める方式に変わることがあります
働いているあいだは、給与から毎月天引きされていました(特別徴収)。 給与が止まると天引きできなくなるため、次のどちらかになります。
- 普通徴収に切り替わる——自宅に納付書が届き、年4回に分けて自分で納めます
- 一括徴収される——残りの分が、最後の給与や退職金からまとめて引かれます
どちらになるかは会社の手続きによります。急にまとまった額の納付書が届いて驚くことがあるため、 休職に入るときに、住民税の扱いを人事に確認しておくと落ち着いて対処できます。
収入が大きく減った場合、市区町村によっては分割納付や徴収猶予の相談ができることがあります。 条件や名称は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。 放っておくより、早めに相談したほうが選べる方法が多く残ります。
翌年は下がります
休職して収入が減った年の分は、その翌年の住民税に反映されます。 苦しいのは休職して最初の1年で、その次の年は負担が軽くなるのが普通です。
傷病手当金には、かかりません
傷病手当金は非課税です。住民税の計算にも入りません。 つまり、傷病手当金だけで過ごした年の翌年は、住民税がかなり下がることになります。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 総務省「個人住民税」(soumu.go.jp)
- お住まいの市区町村の課税課・納税課
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