退職金に法律上の決まりはありません
退職金の制度を設けるかどうか、いくら支払うかは、すべて会社の規定によります。 法律で義務づけられているものではありません。
したがって、休職期間の扱いも会社ごとに違います。就業規則か退職金規程を確認するところから始まります。
多いのは「休職期間は勤続年数に入れない」定め
退職金は、勤続年数に応じて増える設計が一般的です。そして休職していた期間を勤続年数から除くと定めている会社が多くあります。
1年6か月休職した場合、勤続年数がその分だけ短く計算されることになります。 勤続年数の区切りで支給率が変わる制度では、1か月の差で金額が大きく動くこともあります。
- 休職期間を勤続年数に算入するか、しないか
- 算入しない場合、いつからいつまでを除くか(休職開始日か、欠勤開始日か)
- 支給率が変わる勤続年数の区切りが、どこにあるか
3つ目まで分かると、復職や退職の時期を決めるときの材料になります。 区切りの直前であれば、数か月の違いで金額が変わることがあります。
勤続年数は、他のところにも効きます
| 休職できる期間 | 勤続年数によって上限が変わる会社があります |
|---|---|
| 有給休暇の付与日数 | 勤続年数で増えます。ただしこちらは労働基準法で定められており、会社が独自に減らすことはできません |
| 退職金の支給率 | 会社の規定によります |
有給休暇の付与は法定なので、休職していた期間があっても、出勤率の要件を満たしていれば付与されます。 また、業務外の傷病による休職期間の扱いは会社の定めによるため、ここも規程の確認が必要です。
退職金にかかる税金
退職金は「退職所得」として、給与とは別に計算されます。勤続年数に応じた控除があり、 控除を引いた残りの2分の1が課税対象になるため、給与に比べて税負担は軽くなります。
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、原則として確定申告は不要です。 提出していないと、多めに源泉徴収されたままになることがあります。
確認の仕方
退職金の見込み額は、多くの会社で総務に問い合わせれば教えてもらえます。
「辞めるつもりだと思われないか」と気にされる方がいますが、 休職中に今後の生活設計を考えるのは自然なことです。 「今後の見通しを立てたいので」と伝えれば足ります。
金額が分かると、お金を整理するの貯金額に含めて、 いつまで持ちこたえられるかを計算し直せます。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 労働基準法第39条(年次有給休暇)/第89条(就業規則の作成及び届出の義務)
- 国税庁「退職金と税」(nta.go.jp)
- 国税庁「退職所得の受給に関する申告書」(nta.go.jp)
- 勤務先の就業規則・退職金規程
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