2つの期限があります
| 決めているもの | 長さ | |
|---|---|---|
| 傷病手当金 | 健康保険の制度 | 支給開始から通算1年6か月 |
| 休職できる期間 | 会社の就業規則 | 会社によって違う |
休職できる期間は、勤続年数によって変わる会社が多く、数か月から数年までさまざまです。 まず就業規則を確認してください。ここが分からないと、計画が立てられません。
就業規則で定められた休職期間が満了しても復職できない場合、 自然退職または解雇となる定めを置いている会社があります。
期限が近づいてから知ると、選べる方法が限られます。 早い段階で確認しておけば、期間の延長を相談する、復職の形を変えて相談する、といった検討ができます。
1年6か月を過ぎたあとは
傷病手当金の支給が終わったあと、状態が続いている場合には、 障害年金という制度があります。初診日から1年6か月経過した時点が、請求できるかどうかの判断時期になります。
要件が細かく、判断も難しい分野です。年金事務所や、障害年金を扱っている社会保険労務士に相談することをおすすめします。 このサイトでは、請求できるかどうかの判断はいたしかねます。
通算になったこと
2022年1月から、傷病手当金の1年6か月は「連続」ではなく「通算」で数えるようになりました。
以前は、途中で復職すると、その期間も1年6か月に含まれてしまっていました。 いまは働いていた期間は数えないため、一度復職して、また休むことになっても、残りの日数を使えます。 段階的に復職を試しやすくなった、という意味のある変更です。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(kyoukaikenpo.or.jp)
- 厚生労働省「障害年金」・日本年金機構(nenkin.go.jp)
- 勤務先の就業規則
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