精神の障害も対象です
障害年金は、身体の障害だけの制度ではありません。うつ病、双極性障害、統合失調症などの精神の障害も対象です。
「障害者手帳を持っていないから対象外」と考えて申請しない方が多いのですが、 障害年金と障害者手帳は別の制度です。手帳がなくても申請できます。
障害年金の請求は、原則として初診日から1年6か月経った日(障害認定日)以降に行います。
この1年6か月は、傷病手当金の通算期間と同じ長さです。 つまり傷病手当金が終わるころに、障害年金の請求ができる時期が来ます。
収入が途切れる時期が分かっているなら、その前に準備を始められます。
大きく3つの条件があります
| 初診日 | その傷病で初めて医師の診療を受けた日。この日にどの年金制度に加入していたかで、受けられる年金の種類が決まります |
|---|---|
| 保険料の納付 | 初診日の前日までに、一定期間の保険料を納めているか、免除を受けていることが必要です |
| 障害の状態 | 障害認定日、または請求時に、定められた程度の状態にあること |
初診日が重要です
会社員として厚生年金に加入しているときが初診日であれば障害厚生年金、 国民年金だけの期間であれば障害基礎年金の対象になります。
障害厚生年金には3級があり、障害基礎年金にはありません。 在職中に受診していたかどうかで、受けられる範囲が変わります。
初診日を証明する書類が必要になるため、最初にかかった医療機関を覚えているうちに記録しておいてください。 転院を重ねていると、あとから遡るのが難しくなります。
用意するもの
- 年金請求書
- 医師の診断書(精神の障害用。所定の様式があります)
- 受診状況等証明書(初診日を証明するもの。初診の医療機関に作成を依頼します)
- 病歴・就労状況等申立書(発症から現在までの経過を、本人または家族が書きます)
- 年金手帳や基礎年金番号がわかるもの、戸籍等
このうち病歴・就労状況等申立書は、本人が書く書類です。 数年分の経過を思い出して書くことになるため、体調が重い時期には負担が大きくなります。 家族や支援機関に手伝ってもらって構いません。
相談できるところ
| 年金事務所 | 要件の確認、書類の入手、書き方の相談。無料です |
|---|---|
| 市区町村の年金窓口 | 障害基礎年金の請求はこちらでも受け付けています |
| 社会保険労務士 | 請求手続きの代行を依頼できます。費用がかかります |
まずは年金事務所で、そもそも要件を満たしているかを確認するところからです。 初診日と納付要件が満たされていなければ、他の準備を進めても結果が変わりません。
障害年金の額は等級と加入していた制度によって決まり、毎年度改定されます。 また、加算の有無によっても変わります。
正確な額は、年金事務所で試算を依頼してください。ねんきんダイヤル(0570-05-1165)でも相談できます。
働きながらでも受けられる場合があります
「働いていると受けられない」と考えられがちですが、そうとは限りません。 精神の障害では、就労の状況が判断材料のひとつになりますが、就労していることだけで直ちに対象外にはなりません。
就労している場合、その状況(勤務日数、業務内容、受けている配慮)を申立書に具体的に書くことになります。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 日本年金機構「障害年金」(nenkin.go.jp)
- 日本年金機構「障害年金の請求手続き」(nenkin.go.jp)
- 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」精神の障害(mhlw.go.jp)
- 国民年金法第30条/厚生年金保険法第47条(障害給付の要件)
- お近くの年金事務所・市区町村の年金窓口
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