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お金が足りないとき、何が使えますか

傷病手当金だけでは足りない、という計算になることがあります。そのときに使えるものを、順番に並べます。

最終確認日:2026-08-25カテゴリ:休職ガイド
先にお伝えしておきます

お金が足りないという結果が出ても、それだけで生活が立ち行かなくなると決まったわけではありません。 使っていない制度が残っていることが、とても多いです。

そして、相談すること自体には何の不利益もありません。窓口のほとんどは無料です。

1. 支出を減らす

自立支援医療(精神通院医療)

精神科・心療内科への通院と、処方される薬の自己負担が原則1割になります。 所得に応じて、1か月あたりの上限額も設定されます。

通院が続く方にとっては、金額の差が大きい制度です。申請はお住まいの市区町村の窓口で、 主治医の診断書が必要になります。

高額療養費制度

1か月に支払った医療費が自己負担の上限額を超えた場合、超えた分があとから戻ってきます。 入院や検査が重なった月に効きます。

あらかじめ「限度額適用認定証」を用意しておくと、窓口での支払いが上限額までで済みます。 加入している健康保険組合に申請します。

住民税の徴収猶予・減免

収入が大きく減った場合、分割納付や徴収の猶予を相談できることがあります。 自治体によっては減免の制度もあります。

窓口はお住まいの市区町村の納税課です。放置するより、早めに相談したほうが選べる方法が多く残ります。 督促が始まってからでは、対応の幅が狭くなります。

2. 受け取れるものを増やす

障害年金

初診日から1年6か月が経過していれば、請求できる場合があります。 うつ病や適応障害などの精神疾患も対象になり得ます。

要件が細かく、診断書の書かれ方が結果に影響します。 年金事務所で相談できるほか、障害年金を扱っている社会保険労務士に依頼する方法もあります。 年金事務所の相談は無料です。

住居確保給付金

収入が減って家賃の支払いが難しくなった場合に、家賃相当額が支給される制度です。 もともとは離職者向けでしたが、収入が減少した場合も対象になり得ます。

支給期間や収入・資産の要件があり、自治体によって運用が異なります。 自立相談支援機関または市区町村の窓口にご確認ください。

3. 借りる・相談する

生活福祉資金貸付制度

社会福祉協議会が行っている、低利または無利子の貸付制度です。 生活を立て直すまでの間の資金を借りられます。

窓口はお住まいの地域の社会福祉協議会です。

自立相談支援機関

生活に困っている方の相談にのり、立て直しの計画を一緒につくる公的な窓口です。 生活困窮者自立支援法にもとづいて、全国の自治体に設置されています。相談は無料です。

どの制度が使えるか自分では判断できないとき、まずここに行くのがいちばん早い場合があります。

生活保護

最後の手段ではなく、権利です。

「まだそこまでではない」と考えて相談をためらう方が多いのですが、 相談すること自体に不利益はありません。要件を満たさなければ、他の制度を案内されるだけです。

窓口はお住まいの市区町村の福祉事務所です。

早いほうが、選べる方法が多く残ります

お金の問題は、放っておいて良くなることがありません。そして手遅れになってからでは、使える制度が減ります。

徴収猶予は督促が始まる前のほうが相談しやすく、貸付は完全に底をつく前のほうが通りやすい。 「まだ大丈夫」と思える段階で動くほうが、結果として楽になります。

体調のほうが先です

お金の不安は、判断力にも体調にも影響します。 焦って体調が戻る前に復職したり、条件を確かめずに転職を決めたりすると、 結果的にもっと大きな損失になることがあります。

つらさが強いときは、こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556 へ。 よりそいホットライン 0120-279-338 は24時間・無料です。

確認してください

ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。

自分の場合、いつ足りなくなりますか

9つの質問に答えると、貯金がいつまでもつかが月数で出ます。時期が分かれば、動くタイミングも決められます。

お金を整理する

出典

  • 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)」(mhlw.go.jp)
  • 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(mhlw.go.jp)
  • 厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」「住居確保給付金」(mhlw.go.jp)
  • 全国社会福祉協議会「生活福祉資金貸付制度」(shakyo.or.jp)
  • 日本年金機構「障害年金」(nenkin.go.jp)
  • お住まいの市区町村の福祉窓口・納税課

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