どういう制度か
精神疾患(てんかんを含みます)で通院による治療を続ける必要がある方について、 医療費の自己負担を原則1割まで軽くする公費負担医療の制度です。正式には自立支援医療(精神通院医療)といいます。
通常の健康保険では3割負担ですから、単純に負担が3分の1になります。 さらに、世帯の所得に応じて1か月あたりの上限額が設定され、それを超えた分はかかりません。
月額の上限は、世帯の課税状況によって区分され、金額が決まっています。 また、症状が重く継続的な治療が必要な方(「重度かつ継続」)には、別の上限が設けられています。
この負担区分は2026年1月時点で見直しの議論が行われています。 このサイトでは金額を掲載しません。ご自身の区分と現在の上限額は、 お住まいの市区町村の担当窓口か、主治医のいる医療機関の相談員にご確認ください。
対象になるもの、ならないもの
| 対象 | 精神疾患の治療のための、通院の診察・投薬・デイケア・訪問看護など |
|---|---|
| 対象外 | 入院の医療費。精神疾患と関係のない病気やけがの治療。市販薬 |
医療機関と薬局をあらかじめ決めます
この制度は、指定を受けた医療機関と薬局でのみ使えます。 申請のときに、通う病院・クリニックと、薬を受け取る薬局を指定して登録します。
登録していない薬局では適用されません。転院や引っ越しをする場合は、変更の届出が必要です。
申請の手順
- 主治医に「自立支援医療を申請したい」と伝え、専用の診断書を書いてもらう
- お住まいの市区町村の担当窓口(障害福祉課など)で申請する
- 審査を経て、受給者証と自己負担上限額管理票が交付される
- 受診・調剤のたびに、受給者証と管理票を提示する
申請から交付まで1〜2か月かかることがあります。 自治体によっては、申請の受付日を控えとして出してくれて、 交付前の受診分をあとから精算できる場合があります。窓口で確認してください。
必要になるもの(自治体により異なります)
- 申請書
- 主治医の診断書(自立支援医療用。文書料がかかります)
- 健康保険証
- 世帯の所得が確認できる書類
- マイナンバーが確認できるもの
有効期間は1年です
更新を忘れると切れます。更新の手続きは、有効期限の3か月前からできます。
診断書は原則2年に1度の提出でよいとされていることが多く、 更新のたびに毎回必要とは限りません。ここも自治体で扱いが違うため、窓口で確認してください。
自立支援医療は、精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても申請できます。別々の制度です。
ただし診断書の様式が共通化されており、同時に申請すると診断書が1通で済む自治体があります。 両方を検討している場合は、窓口でまとめて相談すると負担が減ります。
休職中・退職後こそ効きます
通院が月2回、薬が月1回という状態が続くと、3割負担では月に数千円から1万円を超えることがあります。 これが1割になり、さらに上限がかかります。年間では大きな差になります。
収入が下がっている時期は、世帯の課税状況によって区分が下がり、上限額も低くなる可能性があります。 「以前調べたときは対象外だった」という方も、退職後にもう一度確認する価値があります。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 厚生労働省「自立支援医療制度の概要」(mhlw.go.jp)
- 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」(mhlw.go.jp)
- 厚生労働省「自立支援医療等における利用者負担区分の見直しについて」社会保障審議会障害者部会 第154回 資料(2026年1月19日/mhlw.go.jp)
- お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口
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