2022年に「連続」から「通算」に変わりました
以前は、支給が始まった日から暦のうえで1年6か月経つと、途中で働いていても打ち切りでした。 2022年1月の改正で、これが通算して1年6か月に変わりました。
| 改正前 | 支給開始日から1年6か月。復職していた期間も、その1年6か月に含まれて消えていく |
|---|---|
| 改正後 | 実際に支給を受けた日数を通算して1年6か月。復職していた期間は数えない |
つまり6か月受け取ったあと復職し、1年働いてから再び休んだ場合、 残りの1年分がまだ残っている、という考え方になります。
この通算の扱いが適用されるのは、2022年1月1日の時点で、支給開始日から1年6か月が経過していない方です。 それ以前に期間が終わっている場合は、改正前の扱いになります。
分かれ目は「同じ傷病かどうか」
残りを使えるのは、前回と同一の傷病で労務不能になった場合です。 別の傷病であれば、あらためて新しい1年6か月が始まります。
うつ病で休職したあと、再びうつ病で休むのであれば、通常は同一の傷病として扱われます。 残りの期間を使うことになります。
「社会的治癒」という考え方
同一の病名でも、いったん症状が治まり、相当の期間ふつうに働けていた場合、 医学的には再発でも、健康保険の扱いでは別の傷病とみなされることがあります。これを社会的治癒と呼びます。
認められれば、新たに1年6か月の権利が発生します。ただし判断するのは加入している健康保険であり、 期間の長さや通院・服薬の状況をもとに個別に決まります。あらかじめ「何年空けば認められる」と言えるものではありません。
該当しそうな場合は、自己判断せず、加入先の健康保険に直接ご確認ください。
待期の3日は、もう一度必要ですか
ここは加入している健康保険の判断によります。同一傷病として継続的に扱われる場合と、 あらためて待期を求められる場合があります。再度休むと決めた時点で、必ず確認してください。
確認しないまま1日出勤してしまうと、待期が成立せずに支給が遅れることがあります。
残りが何か月あるかを、先に数えておく
復職を考えるときも、再び休むときも、判断の材料になるのはあと何か月分残っているかです。 これまでに受け取った月数を数えて、18から引いてください。
期間が少ない場合、無理に復職して短期間で再発すると、残りを使い切ってしまいます。 リワークなどで期間をかけるほうが、結果として持ちこたえられることがあります。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」支給期間の通算化(kyoukaikenpo.or.jp)
- 健康保険法第99条(傷病手当金)/令和2年法律第52号による改正(2022年1月1日施行)
- 厚生労働省「傷病手当金について」第127回社会保障審議会医療保険部会 資料(mhlw.go.jp)
このページから行けるところ
このサイトが使っている数値 制度の数値の出典と確認日、次の改定時期 相談できるところ 無料で使える公的な窓口を15件 やることと期限 この記事に出てくる期限を、自分の日付で並べる 会社に伝える 休職・復職・退職を伝えるときの下書き 言葉の意味 制度の言葉を45語、短い説明つきで 近くにいる方へ 家族やパートナーに読んでもらうためのページ休職を経験され、そのあとの経過を共有してもよいという方を探しています。 当事者の記録について
