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試し出勤や短時間勤務のあいだ、収入はどうなりますか

会社ごとに扱いが違います。まず確かめるのは「その期間に賃金が出るのか」の一点です。

最終確認日:2026-08-25カテゴリ:休職ガイド

試し出勤には、決まった形がありません

試し出勤、リハビリ出勤、慣らし勤務。呼び方はいろいろありますが、 これらは法律で定められた制度ではありません。会社が就業規則や運用で独自に決めているものです。

そのため「試し出勤中はこうなる」という全国共通の答えがありません。 就業規則を確認するか、人事に聞くのが確実です。

分かれ目は「賃金が出るかどうか」

扱いが大きく分かれるのは、その期間がまだ休職中なのか、もう復職しているのかという点です。

休職中の位置づけ
(賃金なし)
療養の一環として扱われます。労務不能の状態が続いていると認められれば、傷病手当金は引き続き支給されます。
休職中の位置づけ
(賃金あり)
支払われた賃金の分だけ調整されます。賃金が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
復職の位置づけ労務可能とみなされるため、傷病手当金は止まります。短時間勤務でも同じです。

3つ目がいちばん注意が必要です。短時間勤務で給与が半分になっても、傷病手当金は半分は出ません。ゼロになります。

先に確認しておくこと

試し出勤を打診されたら、始める前に人事へ次の3つを聞いてください。

  • この期間は、休職中の扱いですか。それとも復職後ですか。
  • 賃金は出ますか。出る場合、いくらですか。
  • 傷病手当金の申請書に、会社はどう記入する予定ですか。

3つ目が重要です。申請書の「賃金を支払ったかどうか」の欄をどう書くかで、支給の可否が決まります。

手取りがいちばん苦しくなる時期

短時間勤務で復職すると、給与は減ります。ところが社会保険料はすぐには下がりません。

保険料は休職前の標準報酬月額をもとに計算され続けます。下がるのは早くても4か月目からです。 つまり復職直後の3か月は、減った給与から、休職前の水準の保険料が引かれます。

傷病手当金も止まっているため、この3か月が家計としては底になることがあります。 復職の時期を決めるときは、ここを見込んでおいてください。

復職後に給与が下がったら、社会保険料はいつ下がりますか

焦って復職の位置づけにしないこと

「早く戻りたい」という気持ちから、短時間でも復職扱いにしてもらうことがあります。 ただし一度復職すると、傷病手当金は止まります。再び休むことになった場合、 支給を受け直せるかどうかは、通算期間の残りと同一傷病かどうかの判断によります。

復職したあと再発したら、傷病手当金はまた受け取れますか

確認してください

ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。

復職後の給与で、計算し直しておく

短時間勤務の給与を入れると、社会保険料と住民税を引いたあと毎月いくら残るかが出ます。復職日を決める前の材料になります。

お金を整理する

出典

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」給与の支払いがある場合の調整(kyoukaikenpo.or.jp)
  • 厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(mhlw.go.jp)
  • 健康保険法第108条(報酬との調整)
  • 勤務先の就業規則・休職規程

休職を経験され、そのあとの経過を共有してもよいという方を探しています。 当事者の記録について