おおまかな流れ
- 主治医に相談する
復職可能という判断が出れば、その旨の診断書をもらいます。 - 会社に復職の意思を伝え、診断書を出す
- 産業医との面談を受ける
会社に産業医がいる場合、面談を経て意見が出されます。 - 会社が復職を判断する
最終的に決めるのは会社です。就業規則にもとづいて判断されます。 - 働き方を決める
短時間勤務から始める、業務量を調整するなど、段階的に戻る方法があります。
主治医と産業医は、見ているものが違います
主治医は、症状が回復したかどうかを見ています。 産業医は、その職場のその仕事に戻って大丈夫かを見ています。
そのため「主治医は復職可能と言ったが、産業医の意見は違った」ということが起こります。 どちらかが間違っているわけではなく、判断している基準が違うためです。
主治医に相談するとき、実際の仕事の内容や労働時間、通勤の負荷を具体的に伝えておくと、 より実態に近い判断がしやすくなります。
段階的に戻るという方法
いきなり元どおりに働くのではなく、次のような戻り方があります。会社に制度があるかを確認してみてください。
- 短時間勤務から始める
- 業務量や責任を一時的に軽くする
- 在宅勤務を組み合わせる
- 試し出勤や短時間勤務のあいだ、収入はどうなりますか">リハビリ出勤(試し出勤)の制度を使う
制度がない会社もあります。その場合でも、相談してみる価値はあります。
復職後も傷病手当金を受け取れる場合があります
短時間勤務などで給与が減り、その額が傷病手当金より少ない場合、差額が支給されることがあります。 条件は加入している健康保険によって異なるため、事前に確認しておくと計画が立てやすくなります。
また休むことになっても
傷病手当金は通算1年6か月です。復職して働いていた期間は、この日数に数えません。 一度戻ってまた休むことになっても、残りの期間は使えます。
確認してください
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(mhlw.go.jp)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(kyoukaikenpo.or.jp)
- 勤務先の就業規則
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