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復職後に給与が下がったら、社会保険料はいつ下がりますか

すぐには下がりません。条件がそろって、早くても4か月目からです。ここを知らないと復職直後に家計が崩れます。

最終確認日:2026-08-25カテゴリ:休職ガイド

保険料は「標準報酬月額」で決まっています

健康保険料も厚生年金保険料も、毎月の給与そのものではなく、 あらかじめ決められた標準報酬月額をもとに計算されます。

この標準報酬月額は、年に1回(毎年4〜6月の給与をもとに9月から)見直されるのが原則です。 給与が変わったからといって、自動的にその月から変わるわけではありません。

途中で変わる仕組み(随時改定)

大きく給与が変わったときは、年1回を待たずに変更されます。これを随時改定といいます。 ただし3つの条件をすべて満たす必要があります。

1基本給や手当など、固定的な賃金に変動があったこと
2変動した月から3か月間の平均で、標準報酬月額が2等級以上変わること
3その3か月とも、支払基礎日数が17日以上あること

条件を満たすと、変動した月から数えて4か月目の保険料から改定されます。

短時間勤務だと、下がらないことがあります

3つ目の条件に注意してください。支払基礎日数が17日未満の月が1か月でもあると、随時改定は成立しません。

週3日勤務や隔日勤務から復職を始めた場合、この17日に届かないことがあります。 その場合、次の年1回の定時決定(9月)まで、休職前の高い保険料が続きます。

復職の勤務日数を相談するときは、体調だけでなくこの日数も一緒に見てください。

復職直後の3か月がいちばん重い

短時間勤務で復職すると、次のことが同時に起きます。

  • 給与が減る
  • 傷病手当金は止まる(復職の扱いになるため)
  • 社会保険料は休職前の水準のまま
  • 住民税は前年の所得をもとに、変わらず引かれる

収入だけが下がり、天引きは下がりません。ここを見込まずに復職日を決めると、想定より早く貯金が減ります。

お金を整理するで、復職後の給与を入れて計算し直すと、月々の過不足が確かめられます。

年金の記録への影響

標準報酬月額が下がると、その期間の厚生年金の記録も下がります。将来受け取る年金額に影響します。

ただし影響するのはその期間分だけで、生涯の平均に対する割合としては大きくありません。 いまの生活を守ることを優先して差し支えない範囲です。心配な場合は年金事務所で試算を依頼できます。

確認しておくとよいこと

復職が決まったら、給与計算の担当者に次の点を聞いておくと見通しが立ちます。

  • 随時改定の対象になりそうか。なる場合、何月分の保険料から下がるか
  • ならない場合、次に見直されるのはいつか
  • 復職後の想定手取り額はいくらか
確認してください

ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。

復職後の手取りを、先に出しておく

保険料が下がるまでの3か月をどう乗り切るか。減った給与を入れて、毎月の過不足を確かめられます。

お金を整理する

出典

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」(kyoukaikenpo.or.jp)
  • 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」(nenkin.go.jp)
  • 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」(nenkin.go.jp)
  • 健康保険法第43条/厚生年金保険法第23条(随時改定)

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