保険料は「標準報酬月額」で決まっています
健康保険料も厚生年金保険料も、毎月の給与そのものではなく、 あらかじめ決められた標準報酬月額をもとに計算されます。
この標準報酬月額は、年に1回(毎年4〜6月の給与をもとに9月から)見直されるのが原則です。 給与が変わったからといって、自動的にその月から変わるわけではありません。
途中で変わる仕組み(随時改定)
大きく給与が変わったときは、年1回を待たずに変更されます。これを随時改定といいます。 ただし3つの条件をすべて満たす必要があります。
| 1 | 基本給や手当など、固定的な賃金に変動があったこと |
| 2 | 変動した月から3か月間の平均で、標準報酬月額が2等級以上変わること |
| 3 | その3か月とも、支払基礎日数が17日以上あること |
条件を満たすと、変動した月から数えて4か月目の保険料から改定されます。
3つ目の条件に注意してください。支払基礎日数が17日未満の月が1か月でもあると、随時改定は成立しません。
週3日勤務や隔日勤務から復職を始めた場合、この17日に届かないことがあります。 その場合、次の年1回の定時決定(9月)まで、休職前の高い保険料が続きます。
復職の勤務日数を相談するときは、体調だけでなくこの日数も一緒に見てください。
復職直後の3か月がいちばん重い
短時間勤務で復職すると、次のことが同時に起きます。
収入だけが下がり、天引きは下がりません。ここを見込まずに復職日を決めると、想定より早く貯金が減ります。
お金を整理するで、復職後の給与を入れて計算し直すと、月々の過不足が確かめられます。
年金の記録への影響
標準報酬月額が下がると、その期間の厚生年金の記録も下がります。将来受け取る年金額に影響します。
ただし影響するのはその期間分だけで、生涯の平均に対する割合としては大きくありません。 いまの生活を守ることを優先して差し支えない範囲です。心配な場合は年金事務所で試算を依頼できます。
確認しておくとよいこと
復職が決まったら、給与計算の担当者に次の点を聞いておくと見通しが立ちます。
- 随時改定の対象になりそうか。なる場合、何月分の保険料から下がるか
- ならない場合、次に見直されるのはいつか
- 復職後の想定手取り額はいくらか
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」(kyoukaikenpo.or.jp)
- 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」(nenkin.go.jp)
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」(nenkin.go.jp)
- 健康保険法第43条/厚生年金保険法第23条(随時改定)
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