ここは会社ごとに決まっています
休職できる期間には上限があり、その上限は法律ではなく就業規則で定められています。 期間が満了しても復職できない場合の扱いも、同じく就業規則にあります。
| 自然退職 | 期間満了をもって、自動的に退職となる定め方。多くの会社がこの形です |
|---|---|
| 解雇 | 期間満了を理由に解雇とする定め方。この場合は解雇予告などの手続きが必要です |
どちらであっても、期日が来ると雇用が終わるという点は同じです。
- 休職できる期間は何か月か(勤続年数によって変わる会社もあります)
- いつが起算日か(休職開始日か、欠勤開始日か)
- 期間満了時の扱いは、自然退職か解雇か
就業規則は、労働者がいつでも見られる状態にしておくことが会社に義務づけられています。 見当たらない場合、人事に「休職規程を見せてください」と伝えれば足ります。
傷病手当金の期間とは、別々に進みます
混同されやすいところです。2つの期限は連動していません。
| 休職できる期間 | 就業規則で決まる。会社によって3か月から3年程度まで幅がある |
|---|---|
| 傷病手当金の期間 | 法律で決まる。支給開始日から通算1年6か月(18 か月) |
会社の休職期間のほうが短い場合、退職したあとも傷病手当金を受け取り続けられることがあります。 要件を満たしていれば、退職によって打ち切られるわけではありません。
復職できる状態にあるかの判断
期間満了が近づくと、復職の可否が判断されます。主治医の診断書と、産業医の面談が材料になります。
「元の業務が完全にできる状態」を求められるのか、「軽減した業務から始められる状態」でよいのかは、 会社の運用や過去の裁判例によって考え方が分かれるところです。復職の基準について、会社にどう定められているかを確認してください。
期間の延長ができる場合があります
就業規則に延長の定めがある会社もあります。また、定めがなくても、 個別の事情で会社が判断するケースはあります。
いずれにしても、期日の直前ではなく、余裕のあるうちに相談するほうが選択肢が残ります。 期日を過ぎてからでは、戻せません。
辞めることになった場合に確認すること
- 退職後も傷病手当金を受け取れるか(継続給付の要件)
- 健康保険を任意継続にするか、国民健康保険にするか(期限は退職後20日以内)
- 失業給付の受給期間を延長する手続き
- 退職の理由が離職票にどう書かれるか(自己都合か、それ以外か)
やることと期限に退職日を入れると、これらの期日が並びます。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 労働基準法第89条(就業規則の作成及び届出の義務)/第106条(法令等の周知義務)
- 厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(mhlw.go.jp)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(kyoukaikenpo.or.jp)
- 勤務先の就業規則・休職規程
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