KOKOKARA

休職した年は、確定申告でお金が戻ることがあります

戻ってくる可能性があります。年の途中で給与が止まった年ほど、その可能性は高くなります。

最終確認日:2026-08-25カテゴリ:休職ガイド

なぜ戻ってくるのか

毎月の給与から引かれている所得税は、1年間その額をもらい続ける前提で計算された概算です。 年の途中で給与が止まると、実際の年収は想定より少なくなります。

その差を精算するのが年末調整、または確定申告です。納めすぎた分が返ってきます。

傷病手当金は、所得に入りません

傷病手当金は非課税です。所得税も住民税もかかりません。

つまり、休職して給与が止まり、傷病手当金だけになった年は、課税される所得が大きく下がります。 それだけ、納めすぎている可能性が高くなります。

年末調整と確定申告、どちらになるか

年内に復職した場合会社の年末調整で精算されるのが一般的です。書類が届いたら提出してください
年末時点で休職中の場合会社が年末調整をしてくれることが多いのですが、扱いは会社によります。総務に確認してください
年内に退職した場合年末調整されないため、自分で確定申告をしないと戻ってきません

3つ目が最も見落とされます。退職した年は、放っておくと納めすぎたままになります。

あわせて使えるもの

医療費控除

1年間に支払った医療費が一定額を超えると、その分だけ課税所得が減ります。

  • 本人だけでなく、生計を同じくする家族の分を合算できます
  • 通院のための交通費(公共交通機関)も含められます
  • 領収書は提出不要ですが、5年間の保管が必要です
  • 高額療養費や保険金で補填された分は差し引きます

通院と服薬が続いていた年は、思っているより金額が積み上がっていることがあります。

社会保険料控除

休職中に自分で会社へ振り込んだ社会保険料、退職後に払った国民健康保険料・国民年金保険料は、 全額が所得から差し引けます。これも忘れられやすい項目です。

国民年金は控除証明書が届きます。国民健康保険は自治体が発行する納付額のお知らせを使います。

申告の時期

確定申告の受付は、原則として翌年2月16日から3月15日です。

ただし、還付を受けるための申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。 過去の年の分が未申告であれば、いまからでも間に合う可能性があります。

体調が重いときは、時期をずらしても大丈夫です

還付申告は5年間できます。2月から3月の混雑した時期を避けても間に合います。

作成は国税庁のサイト上でできます。窓口に行かずに、郵送や電子申告で提出できます。

翌年の住民税にも効きます

確定申告をすると、その内容が市区町村にも伝わります。所得が下がった分だけ、翌年の住民税も下がります。

住民税は前年の所得にかかるため、休職した年の翌年に重くのしかかります。ここを軽くできる数少ない手段です。

休職中、住民税はどうなりますか

確認してください

ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。

申告の時期を、忘れないようにする

休職開始日を入れると、確定申告の受付開始も期日として並びます。カレンダーに入れておけます。

やることと期限を見る

出典

  • 国税庁「確定申告書等作成コーナー」(nta.go.jp)
  • 国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(nta.go.jp)
  • 国税庁「社会保険料控除」(nta.go.jp)
  • 国税庁「還付申告」(nta.go.jp)
  • 所得税法第9条(非課税所得)/健康保険法第62条(受給権の保護)

休職を経験され、そのあとの経過を共有してもよいという方を探しています。 当事者の記録について