先に、いちばん大きな差から
働き方を変えるとき、見落とされやすいのが「次に倒れたとき、何が使えるか」です。 ここは雇用形態で大きく変わります。
| 傷病手当金 | 健康保険(被用者保険)の被保険者であることが前提。 業務委託・フリーランスで国民健康保険に加入している場合、原則として傷病手当金はありません |
|---|---|
| 失業給付 | 雇用保険の被保険者であることが前提。業務委託は対象外 |
| 労災 | 雇用されている場合は対象。業務委託は原則対象外(特別加入の制度はあります) |
収入だけを比べて業務委託に切り替えると、次に休んだときの支えが丸ごと無くなります。 一度休職を経験された方にとって、ここは無視できない差です。
選択肢を並べる
| 正社員 | 社会保険あり。制度は最も手厚い。負荷の調整は会社との相談になる |
|---|---|
| 短時間正社員 | 正社員のまま所定労働時間を短くする形。社会保険は継続。制度を持つ会社は限られる |
| 契約社員(有期) | 社会保険あり。契約期間と更新の基準を先に確認する |
| パート・アルバイト | 週20時間以上などの要件を満たせば社会保険に加入。下は次項 |
| 業務委託 | 社会保険・雇用保険・労災の対象外。自由度は高いが、支えは自分で用意する必要がある |
| 障害者雇用枠 | 障害者手帳が必要。配慮が前提として組み込まれている |
週20時間が、ひとつの分かれ目です
短時間で働く場合、健康保険と厚生年金に加入できるかどうかで、後々の支えがまったく変わります。
現在(令和8年度時点)の主な要件は次のとおりです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない
- 従業員数が51人以上の企業(この規模の要件は段階的に縮小されます)
月額賃金の要件は2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後は、週20時間以上働いていれば賃金額を意識する必要がなくなります。
企業規模の要件も段階的に縮小され、2027年10月に36人以上、最終的には2035年10月に撤廃される予定です。
数値は改定のたびに更新しています。現在の値と確認日はこのサイトが使っている数値でご確認ください。
「就労移行支援」という段階もあります
いきなり働き始めるのが難しい場合、就労移行支援事業所を利用する選択肢があります。 一般就労を目指す方が、訓練を受けながら準備を進める福祉サービスです。
- 利用期間は原則2年間
- 利用料は世帯の所得に応じて決まり、多くの方が無料で利用されています
- 障害者手帳がなくても、医師の意見書等で利用できる場合があります
- 窓口はお住まいの市区町村の障害福祉担当課です
リワークが「元の職場に戻る」ための準備なのに対して、就労移行支援は「新しい場所で働く」ための準備という位置づけになります。
収入を下げる判断をするとき
負荷を下げれば、多くの場合は収入も下がります。ここで確認しておきたいのは、 下げた収入で暮らせるのかどうかという一点です。
感覚で決めると、数か月後に無理が出て、また判断をやり直すことになります。 生活費を項目ごとに入れて、いくらまでなら下げられるかを先に出しておくほうが、迷いが減ります。
お金を整理するでは、生活費を7項目に分けて入力できます。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」(mhlw.go.jp)
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」(nenkin.go.jp)
- 厚生労働省「就労移行支援」障害福祉サービス(mhlw.go.jp)
- 厚生労働省「短時間正社員制度導入支援ナビ」(mhlw.go.jp)
- 健康保険法第99条(傷病手当金)/雇用保険法第4条(被保険者)
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