失業給付には期限があります
雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を受けられるのは、 原則として離職日の翌日から1年間です。この1年を受給期間といいます。
所定給付日数が90日残っていても、この1年が過ぎれば受け取れなくなります。
なぜ延長が必要になるのか
基本手当は「働ける状態にあり、仕事を探している人」に支給されるものです。 体調が回復していないあいだは、そもそも受給の対象になりません。
療養しているうちに1年が過ぎてしまうと、回復して働けるようになった頃には期限切れになります。 それを防ぐのが受給期間の延長です。
延長できる条件と期間
| 条件 | 病気、けが、妊娠、出産、育児などの理由で、引き続き30日以上職業に就くことができないこと |
|---|---|
| 延ばせる長さ | 働けなかった日数分。ただし延長できるのは最長3年まで |
| 合計 | 本来の1年と合わせて、最長4年 |
いつ申請するか
働けない状態が30日続いた日の翌日以降に申請できます。
期限については、平成29年4月1日から取り扱いが変わり、 延長後の受給期間の最後の日までであれば申請できるようになりました。 以前のように「30日経過後1か月以内」に限られてはいません。
ただしハローワークは早期の申請を原則としています。遅れるほど、 受け取れる日数が期限に収まらなくなるおそれがあります。30日を過ぎたら、動ける範囲で早めに出してください。
傷病手当金を受け取っているあいだは、基本手当は受け取れません。 この期間に延長の手続きをしておかないと、手当金が終わった頃には失業給付の期限が切れているということが起こります。
傷病手当金は最長1年6か月です。受給期間の1年より長いので、 手続きをしなければ間に合いません。退職したら、体調が許す範囲でまずここを済ませてください。
手続きの場所と持ち物
お住まいの地域を管轄するハローワークに申請します。郵送や代理人による申請を受け付けている場合もあります。
- 受給期間延長申請書(ハローワークで受け取るか、送付を依頼します)
- 離職票
- 働くことができない状態であることを証明できるもの(診断書など)
必要書類はハローワークによって案内が異なることがあります。 体調が重い時期に何度も足を運ばずに済むよう、先に電話で確認してから行くことをおすすめします。
延長を解除するとき
回復して働ける状態になったら、ハローワークに申し出て、そこから受給の手続きを始めます。 延長した期間は、途中で切り上げられます。
なお、体調を理由に退職した場合、正当な理由のある自己都合退職として 給付制限がかからないことがあります。該当するかどうかはハローワークが判断します。 離職票の理由欄の記載と、診断書などの資料が判断材料になります。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- ハローワーク(厚生労働省)「基本手当について」(hellowork.mhlw.go.jp)
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当について 受給期間延長の申請期限を変更します」(平成29年4月1日〜/mhlw.go.jp)
- 厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜」(mhlw.go.jp)
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