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選考で休職のことを伝える必要はありますか

自分から言う義務はありません。決めるのは「伝えるかどうか」ではなく「何を、どこまで、どう伝えるか」です。

最終確認日:2026-08-25カテゴリ:休職ガイド

自分から申告する義務は、原則ありません

採用選考の場で、求職者が自分の病歴を進んで申告しなければならない、という法律上の義務は原則としてありません。

むしろ企業の側に制約があります。職業安定法では、求職者の個人情報は 業務の目的の達成に必要な範囲で収集することとされています。 また厚生労働省は、本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項を採用基準としないよう求めています。

ただし、聞かれて偽ると話が変わります

面接で直接質問されたときに事実と異なる回答をすると、経歴詐称として扱われる余地が生まれます。 入社後に判明した場合、労使の信頼関係の問題になります。

「言わない」ことと「聞かれて否定する」ことは違います。ここは分けて考えてください。

オープンとクローズ

クローズ伝えずに、一般の求人に応募する。選択肢は多いが、配慮は前提にならない
オープン伝えたうえで応募する。配慮を前提に働ける。求人数は限られる
障害者雇用枠オープンのうち、障害者手帳が必要な枠。配慮が制度として組み込まれている

3つ目には手帳が要りますが、2つ目のオープンには手帳は必要ありません。 一般求人に応募したうえで、必要な配慮を伝えるという形が取れます。

また、入社後に配慮を求める場面では、手帳の有無にかかわらず合理的配慮の対象になります。

職場に配慮を求めるとき、どこまで伝える必要がありますか

判断の分かれ目は「働き続けられるか」です

伝えないほうが受かりやすい場面はあります。ただし配慮のない環境に入ると、 同じ経過をたどる可能性が残ります。受かるかどうかではなく、続くかどうかで決めてください。

必要な配慮が明確にある方(残業ができない、通院日を確保したい、夜勤が難しい)は、 先に伝えるほうが、結果として定着しやすくなります。

ブランクをどう説明するか

職歴の空白は、伝え方を用意しておけば説明できます。診断名を出さずに事実を述べる形にします。

  • 「体調を崩し、治療に専念していました」——事実として過不足のない表現です
  • 「現在は回復し、主治医からも就業可能との判断を得ています」——現在の状態を添えます
  • 「◯◯の業務であれば、問題なく遂行できます」——できることを具体的に言います

採用側が知りたいのは過去の病名ではなく、いま働けるかどうかです。 そこに答える形にすると、話が前に進みます。

相談できる場所

次の窓口は無料で使えます。

ハローワークの専門窓口精神障害者雇用トータルサポーターなど、精神疾患のある方の就職相談に対応する担当者が配置されています
障害者就業・生活支援センター就労と生活の両面を継続的に相談できます。手帳がなくても相談できる場合があります
地域障害者職業センター職業評価やリワーク支援を行っています

この疑問は、誰に聞けばいいですか

決める前に、条件を言葉にしておく

伝えるかどうかは、守りたい条件が言葉になっていないと決められません。 「残業は月何時間まで」「通院日は月何回」「これだけは避けたい」。ここが定まると、伝える内容も自然に決まります。

確認してください

ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。

伝える前に、条件を整理しておく

15の質問に答えると、避けたいことと譲れないことが言葉になります。伝え方は、そこから決まります。

これからを考える

出典

  • 厚生労働省「公正な採用選考の基本」(mhlw.go.jp)
  • 職業安定法第5条の5(求職者等の個人情報の取扱い)
  • 厚生労働省「雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務」(mhlw.go.jp)
  • 厚生労働省「障害者就業・生活支援センターについて」(mhlw.go.jp)
  • 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「地域障害者職業センター」(jeed.go.jp)

休職を経験され、そのあとの経過を共有してもよいという方を探しています。 当事者の記録について