保育を必要とする事由は、就労だけではありません
こども家庭庁は、保育を必要とする事由として次を挙げています。
- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
「休職」という項目はありません。ただし「保護者の疾病、障害」は明記されています。 就労を事由に認定を受けていた方が休職した場合、この事由に切り替えられるかどうかが論点になります。
判断するのは市区町村です
認定は市区町村が行います。同じ状況でも、自治体によって扱いが異なります。 このサイトで結論を出すことはできません。
確認するのは次の点です。
- 休職中も、就労を事由とした認定が続くのか
- 「疾病」を事由とする認定に切り替えられるか。その場合に必要な書類(診断書など)
- 保育必要量(保育標準時間・保育短時間)が変わるか
- 認定を切り替えた場合、保育料は変わるか
- 復職したときに、元の認定に戻す手続きが要るか
認定の事由が変わったとき、届け出が必要とされているのが一般的です。 届け出ないままにしていると、あとから分かった時点で遡って扱われることがあります。
休職が決まった段階で、お住まいの市区町村の保育担当課に確認してください。 相談すること自体に不利益はありません。
退職した場合
退職すると、就労を事由とした認定は続きません。 その場合に使えるのが「求職活動」の事由です。
ただし求職活動を事由とする認定は、期間に上限が設けられていることが一般的です (3か月程度としている自治体が多く見られます)。期間や更新の可否は自治体ごとに違います。
体調が戻っていない段階で求職活動の事由を使うと、期間内に就労できず、 その時点で認定が切れることになります。 「疾病」の事由が使えるかを先に確認しておくほうが、選択肢が残ります。
収入が減ると、保育料は下がることがあります
保育料は世帯の市町村民税額をもとに決まります。 市町村民税は前年の所得で計算されるため、収入が減った年ではなく、翌年度に下がります。
住民税と同じ仕組みです。休職中、住民税はどうなりますか
自治体によっては、収入が著しく減少した場合の保育料の減免制度を設けています。 あわせて窓口で確認できます。
認定が続くかどうか、必要な書類、保育料がどうなるかは、すべて自治体ごとに違います。 ここに書いたのは全国共通の枠組みだけです。
ご自身のケースは、お住まいの市区町村の保育担当課にご確認ください。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- こども家庭庁「よくわかる『子ども・子育て支援新制度』」(cfa.go.jp)
- 子ども・子育て支援法施行規則第1条(保育を必要とする事由)
- 子ども・子育て支援法第19条(支給認定)
- お住まいの市区町村の保育担当課
