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休職すると、保育園は退園になりますか

就労を理由に入園している場合、休職で前提が変わります。ただし別の事由で認定を受けられる場合があります。

最終確認日:2026-08-25カテゴリ:休職ガイド

保育を必要とする事由は、就労だけではありません

こども家庭庁は、保育を必要とする事由として次を挙げています。

  • 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障害
  • 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(起業準備を含む)
  • 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  • その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

「休職」という項目はありません。ただし「保護者の疾病、障害」は明記されています。 就労を事由に認定を受けていた方が休職した場合、この事由に切り替えられるかどうかが論点になります。

判断するのは市区町村です

認定は市区町村が行います。同じ状況でも、自治体によって扱いが異なります。 このサイトで結論を出すことはできません。

確認するのは次の点です。

  • 休職中も、就労を事由とした認定が続くのか
  • 「疾病」を事由とする認定に切り替えられるか。その場合に必要な書類(診断書など)
  • 保育必要量(保育標準時間・保育短時間)が変わるか
  • 認定を切り替えた場合、保育料は変わるか
  • 復職したときに、元の認定に戻す手続きが要るか
先に相談しておくところです

認定の事由が変わったとき、届け出が必要とされているのが一般的です。 届け出ないままにしていると、あとから分かった時点で遡って扱われることがあります。

休職が決まった段階で、お住まいの市区町村の保育担当課に確認してください。 相談すること自体に不利益はありません。

退職した場合

退職すると、就労を事由とした認定は続きません。 その場合に使えるのが「求職活動」の事由です。

ただし求職活動を事由とする認定は、期間に上限が設けられていることが一般的です (3か月程度としている自治体が多く見られます)。期間や更新の可否は自治体ごとに違います。

体調が戻っていない段階で求職活動の事由を使うと、期間内に就労できず、 その時点で認定が切れることになります。 「疾病」の事由が使えるかを先に確認しておくほうが、選択肢が残ります。

収入が減ると、保育料は下がることがあります

保育料は世帯の市町村民税額をもとに決まります。 市町村民税は前年の所得で計算されるため、収入が減った年ではなく、翌年度に下がります。

住民税と同じ仕組みです。休職中、住民税はどうなりますか

自治体によっては、収入が著しく減少した場合の保育料の減免制度を設けています。 あわせて窓口で確認できます。

このサイトで判断できないこと

認定が続くかどうか、必要な書類、保育料がどうなるかは、すべて自治体ごとに違います。 ここに書いたのは全国共通の枠組みだけです。

ご自身のケースは、お住まいの市区町村の保育担当課にご確認ください。

確認してください

ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。

出典

  • こども家庭庁「よくわかる『子ども・子育て支援新制度』」(cfa.go.jp)
  • 子ども・子育て支援法施行規則第1条(保育を必要とする事由)
  • 子ども・子育て支援法第19条(支給認定)
  • お住まいの市区町村の保育担当課