形式は決まっていません
休職は法律上の制度ではありません。会社の就業規則で定められた制度です。 そのため申し出の形式に決まりはありません。
口頭でも、メールでも、書面でも構いません。 話すのが負担なら、メールで先に伝えて、そのあと面談するという順番にできます。
先に診断書をもらってください
ほとんどの会社は、休職の開始に主治医の診断書を求めます。 診断書があると、話が「相談」から「手続き」に変わります。
診断書には通常、病名と「療養が必要な期間」が書かれます。 会社が独自の様式を用意していることもあるので、先に確認しておくと二度手間になりません。
受診がまだの場合は心療内科は、どう探せばいいですかから。
誰に言うか
原則は直属の上司です。ただし、上司との関係が不調の原因になっている場合もあります。
- 人事・総務 —— 制度の窓口です。手続きの話から入れます
- 産業医・健康相談窓口 —— 会社の中にありますが、医療職には守秘義務があります
- 社外の窓口 —— 会社に相談しづらい場合は 相談できるところに無料の公的窓口を載せています
順番に決まりはありません。話しやすいところから入って構いません。
どこまで話すか
診断名や症状を詳しく説明する義務はありません。 就業に関わる範囲で足ります。
- 医師から療養が必要と言われていること
- 診断書に書かれた期間
- いつから休みたいか
原因や経緯を説明する義務はありません。就業に関わる範囲で足ります。
復職のときにどこまで伝えるかは別の判断になります。 職場に配慮を求めるとき、どこまで伝える必要がありますか
開始日は、有給の使い方で変わります
休職に入る前に有給休暇を使うかどうかで、手元に入るお金と時期が変わります。 有給は満額が出て、傷病手当金は約3分の2です。
ただし有給を先に全部使うと、傷病手当金の開始が後ろにずれます。 傷病手当金と有給休暇、どちらを先に使いますかで、順番による違いを整理しています。
就業規則を先に見ておくところ
- 休職できる期間の上限(勤続年数で変わることがあります)
- 休職中の給与の扱い
- 社会保険料をどう払うか
- 診断書を出す頻度
- 期間が満了したときの扱い
就業規則は、労働者が見られるところに置くことが義務づけられています(労働基準法第106条)。 見当たらない場合は、人事に請求できます。
休職の制度がない会社もあります
休職は法定の制度ではないため、就業規則に定めがない会社もあります。 その場合は欠勤や有給の扱いになります。
制度がなくても、傷病手当金は健康保険の制度なので受け取れます。 会社に休職制度があるかどうかとは別です。
会社が対応しない場合の相談先は、 会社に伝えるの各場面と 相談できるところにまとめています。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 労働基準法第89条(就業規則の作成)/第106条(周知義務)
- 労働契約法第5条(安全配慮義務)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(kyoukaikenpo.or.jp)
- 勤務先の就業規則
- 主治医、勤務先の産業医
