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休職したいと、会社にどう切り出せばいいですか

何をどこまで話すかが決まっていないので、切り出しにくいところです。決まっている部分だけ先に押さえます。

最終確認日:2026-08-25カテゴリ:休職ガイド

形式は決まっていません

休職は法律上の制度ではありません。会社の就業規則で定められた制度です。 そのため申し出の形式に決まりはありません。

口頭でも、メールでも、書面でも構いません。 話すのが負担なら、メールで先に伝えて、そのあと面談するという順番にできます。

先に診断書をもらってください

ほとんどの会社は、休職の開始に主治医の診断書を求めます。 診断書があると、話が「相談」から「手続き」に変わります。

診断書には通常、病名と「療養が必要な期間」が書かれます。 会社が独自の様式を用意していることもあるので、先に確認しておくと二度手間になりません。

受診がまだの場合は心療内科は、どう探せばいいですかから。

誰に言うか

原則は直属の上司です。ただし、上司との関係が不調の原因になっている場合もあります。

  • 人事・総務 —— 制度の窓口です。手続きの話から入れます
  • 産業医・健康相談窓口 —— 会社の中にありますが、医療職には守秘義務があります
  • 社外の窓口 —— 会社に相談しづらい場合は 相談できるところに無料の公的窓口を載せています

順番に決まりはありません。話しやすいところから入って構いません。

どこまで話すか

診断名や症状を詳しく説明する義務はありません。 就業に関わる範囲で足ります。

伝える内容は、この3つで足ります
  • 医師から療養が必要と言われていること
  • 診断書に書かれた期間
  • いつから休みたいか

原因や経緯を説明する義務はありません。就業に関わる範囲で足ります。

復職のときにどこまで伝えるかは別の判断になります。 職場に配慮を求めるとき、どこまで伝える必要がありますか

開始日は、有給の使い方で変わります

休職に入る前に有給休暇を使うかどうかで、手元に入るお金と時期が変わります。 有給は満額が出て、傷病手当金は約3分の2です。

ただし有給を先に全部使うと、傷病手当金の開始が後ろにずれます。 傷病手当金と有給休暇、どちらを先に使いますかで、順番による違いを整理しています。

就業規則を先に見ておくところ

  • 休職できる期間の上限(勤続年数で変わることがあります)
  • 休職中の給与の扱い
  • 社会保険料をどう払うか
  • 診断書を出す頻度
  • 期間が満了したときの扱い

就業規則は、労働者が見られるところに置くことが義務づけられています(労働基準法第106条)。 見当たらない場合は、人事に請求できます。

休職の制度がない会社もあります

休職は法定の制度ではないため、就業規則に定めがない会社もあります。 その場合は欠勤や有給の扱いになります。

制度がなくても、傷病手当金は健康保険の制度なので受け取れます。 会社に休職制度があるかどうかとは別です。

会社が対応しない場合の相談先は、 会社に伝えるの各場面と 相談できるところにまとめています。

下書きを置いています

休職の申し出、連絡方法の希望、期間の延長の相談など、6つの場面の下書きを 会社に伝えるに置いています。

そのまま送る文ではなく、自分の言葉に直すための下地です。

確認してください

ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。

出典

  • 労働基準法第89条(就業規則の作成)/第106条(周知義務)
  • 労働契約法第5条(安全配慮義務)
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(kyoukaikenpo.or.jp)
  • 勤務先の就業規則
  • 主治医、勤務先の産業医