2つの制度があります
| 返還期限猶予 | 一定期間、返還そのものを先延ばしにします。 その間は返さなくてよくなりますが、免除ではありません |
|---|---|
| 減額返還 | 毎月の返還額を2分の1・3分の1・4分の1・3分の2のいずれかに下げ、 そのぶん返還期間を延ばします。適用は最長15年(180か月)です |
収入が完全に途切れているなら猶予、少しは返せるなら減額返還、という使い分けになります。
傷病を理由にする場合、10年の上限がかかりません
返還期限猶予の適用期間は、原則として通算10年(120か月)が上限です。
ただし日本学生支援機構は、次の場合に10年の制限がかからないとしています。
- 災害
- 傷病
- 生活保護受給中
- 産前休業・産後休業および育児休業
- 一部の大学校在学、海外派遣
療養が長引く場合、ここが効いてきます。 「経済困難」で申請するか「傷病」で申請するかによって、使える年数が変わります。
同じ状況でも、どの事由で申請するかによって上限の扱いが違います。 証明書類も事由ごとに異なります。
迷う場合は、申請前に日本学生支援機構に問い合わせて確認してください。
延滞していても申請できます
すでに返還が滞っている場合でも、猶予の申請はできます。 日本学生支援機構は、延滞している場合の申請手続きを別に案内しています。
「もう延滞しているから無理だ」と考えて封を開けないでいると、そのあいだにも延滞金が増えます。 届いた通知は開けて、返還相談の連絡先を確認してください。
申請のしかた
- スカラネット・パーソナル(本人向けの手続きサイト)から申請できます。郵送でも可能です
- 申請事由に応じた証明書類が要ります。傷病の場合は診断書などです
- 猶予は年ごとの申請です。継続したい場合は、その都度手続きが必要です
- 費用はかかりません
免除ではないことに注意してください
猶予も減額返還も、返す総額は変わりません。時期を後ろにずらす制度です。
返還を免除する制度は、死亡または精神・身体の障害により労働能力を喪失した場合などに限られます。 該当するかどうかは日本学生支援機構が判断します。
所得の基準をどう見るかは制度ごとに違います。傷病手当金の扱いも同じではありません。
ご自身の場合にどう判定されるかは、日本学生支援機構に直接確認してください。 このサイトでは判断できません。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 日本学生支援機構「返還を待ってもらう(返還期限猶予)」(jasso.go.jp)
- 日本学生支援機構「返還が難しくなった場合」(jasso.go.jp)
- 日本学生支援機構「減額返還制度」(jasso.go.jp)
- 独立行政法人日本学生支援機構法第16条(返還の免除)
- 日本学生支援機構 奨学金返還相談センター
