会社に籍がある間は厚生年金の被保険者のままで、国民年金の保険料を自分で納める立場ではありません。 休職中、社会保険料はどうなりますかをご覧ください。
この記事は退職して国民年金に切り替わった方に向けたものです。
未納と免除は、まったく別のものです
どちらも「払っていない」状態ですが、扱いは正反対です。
| 受給資格期間 | 免除は算入されます。未納は算入されません |
|---|---|
| 障害基礎年金・遺族基礎年金 | 免除期間は納付要件の判定で 納付済みとして扱われます。未納のままだと受け取れない場合があります |
| 老齢基礎年金の額 | 全額免除でも、納めた場合の2分の1が反映されます。 未納はゼロです |
| あとから納める | 免除なら10年以内に追納できます。未納は2年を過ぎると納められません |
手続きをしたかどうかだけの違いで、これだけ変わります。 払えないこと自体は問題ではありません。放置することが問題です。
いちばん重いのは、障害年金の入口が閉じることです
障害基礎年金には、保険料の納付要件があります。次のどちらかを満たす必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上が納付済みまたは免除であること
- 初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に未納がないこと
ここで効いてくるのが、免除期間が納付済みと同じように数えられることです。 退職後に未納を続けると、2つ目の「直近1年間に未納がない」を満たせなくなります。
納付要件は初診日の前日の時点で判定されます。 症状が重くなってから慌てて納めても、間に合いません。
いま通院しているかどうかに関わらず、退職したら早めに手続きをしておく理由がここにあります。 うつ病で、障害年金を受け取れることがあります
失業したときは、前年の所得を見ません
免除は本来、前年の所得で審査されます。休職前に働いていた年の所得があると、 そのままでは通りません。
ただし失業した場合の特例があり、退職した本人の前年所得を除いて審査されます。 つまり前年に収入があっても申請できます。
手続きには、雇用保険の離職票または受給資格者証の写しが必要です。 失業給付の受給期間は、延長できますかの手続きと 書類が重なるので、まとめて進めると楽です。
免除の種類
- 全額免除/4分の3免除/半額免除/4分の1免除の4段階があります
- ほかに納付猶予があります。20歳以上50歳未満の方が対象で、 こちらは受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません
- 世帯主や配偶者の所得も審査の対象になります(納付猶予は本人と配偶者のみ)
申請のしかた
- 窓口はお住まいの市区町村の国民年金担当課、または年金事務所です
- 電子申請(マイナポータル)もできます
- 遡って申請できるのは、納付期限から2年を経過していない期間です。 すでに未納がある方も、この範囲なら間に合います
- 年度ごとの申請です。継続して免除を受けたい場合は、翌年度も手続きが要ります (全額免除が承認された方は継続審査の扱いになることがあります)
納付を促す通知が届いていても、2年を過ぎていない期間なら免除の申請ができます。 「もう手遅れだ」と思って開封せずにいると、その間にも期限が進みます。
体調が戻ったら、追納を検討します
免除を受けた期間は、10年以内なら追納できます。追納すると、老齢基礎年金の額が 納めた場合と同じ水準に戻ります。
ただし3年度目以降の追納には加算額がつきます。期限は10年あります。 収入が戻ってから考えれば足ります。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(nenkin.go.jp)
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(nenkin.go.jp)
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」(nenkin.go.jp)
- 日本年金機構「ケース11:国民年金保険料の免除を受けるとき」(nenkin.go.jp)
- 国民年金法第90条(保険料の申請免除)/第30条(障害基礎年金の支給要件)
- お住まいの市区町村の国民年金担当課、または年金事務所
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