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退職して国民年金が払えないとき、免除を申請できますか

払わずに放っておくのと、免除を申請しておくのとでは、あとで受け取れるものが変わります。

最終確認日:2026-08-25カテゴリ:休職ガイド
在職したまま休職している方は、この記事の対象ではありません

会社に籍がある間は厚生年金の被保険者のままで、国民年金の保険料を自分で納める立場ではありません。 休職中、社会保険料はどうなりますかをご覧ください。

この記事は退職して国民年金に切り替わった方に向けたものです。

未納と免除は、まったく別のものです

どちらも「払っていない」状態ですが、扱いは正反対です。

受給資格期間免除は算入されます。未納は算入されません
障害基礎年金・遺族基礎年金免除期間は納付要件の判定で 納付済みとして扱われます。未納のままだと受け取れない場合があります
老齢基礎年金の額全額免除でも、納めた場合の2分の1が反映されます。 未納はゼロです
あとから納める免除なら10年以内に追納できます。未納は2年を過ぎると納められません

手続きをしたかどうかだけの違いで、これだけ変わります。 払えないこと自体は問題ではありません。放置することが問題です。

いちばん重いのは、障害年金の入口が閉じることです

障害基礎年金には、保険料の納付要件があります。次のどちらかを満たす必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上が納付済みまたは免除であること
  2. 初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に未納がないこと

ここで効いてくるのが、免除期間が納付済みと同じように数えられることです。 退職後に未納を続けると、2つ目の「直近1年間に未納がない」を満たせなくなります。

初診日より前の状態で判定されます

納付要件は初診日の前日の時点で判定されます。 症状が重くなってから慌てて納めても、間に合いません。

いま通院しているかどうかに関わらず、退職したら早めに手続きをしておく理由がここにあります。 うつ病で、障害年金を受け取れることがあります

失業したときは、前年の所得を見ません

免除は本来、前年の所得で審査されます。休職前に働いていた年の所得があると、 そのままでは通りません。

ただし失業した場合の特例があり、退職した本人の前年所得を除いて審査されます。 つまり前年に収入があっても申請できます。

手続きには、雇用保険の離職票または受給資格者証の写しが必要です。 失業給付の受給期間は、延長できますかの手続きと 書類が重なるので、まとめて進めると楽です。

免除の種類

  • 全額免除/4分の3免除/半額免除/4分の1免除の4段階があります
  • ほかに納付猶予があります。20歳以上50歳未満の方が対象で、 こちらは受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません
  • 世帯主や配偶者の所得も審査の対象になります(納付猶予は本人と配偶者のみ)

申請のしかた

  • 窓口はお住まいの市区町村の国民年金担当課、または年金事務所です
  • 電子申請(マイナポータル)もできます
  • 遡って申請できるのは、納付期限から2年を経過していない期間です。 すでに未納がある方も、この範囲なら間に合います
  • 年度ごとの申請です。継続して免除を受けたい場合は、翌年度も手続きが要ります (全額免除が承認された方は継続審査の扱いになることがあります)
催告状が来ていても、諦めないでください

納付を促す通知が届いていても、2年を過ぎていない期間なら免除の申請ができます。 「もう手遅れだ」と思って開封せずにいると、その間にも期限が進みます。

体調が戻ったら、追納を検討します

免除を受けた期間は、10年以内なら追納できます。追納すると、老齢基礎年金の額が 納めた場合と同じ水準に戻ります。

ただし3年度目以降の追納には加算額がつきます。期限は10年あります。 収入が戻ってから考えれば足ります。

確認してください

ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。

出典

  • 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(nenkin.go.jp)
  • 日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」(nenkin.go.jp)
  • 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」(nenkin.go.jp)
  • 日本年金機構「ケース11:国民年金保険料の免除を受けるとき」(nenkin.go.jp)
  • 国民年金法第90条(保険料の申請免除)/第30条(障害基礎年金の支給要件)
  • お住まいの市区町村の国民年金担当課、または年金事務所

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