延長は、自動では終わりません
受給期間の延長は、働けない期間のぶんだけ受給の期限を先に延ばしておく手続きです。 失業保険(失業手当)の受給期間は、延長できますか
体調が戻っても、延長が自動的に解けることはありません。 ハローワークに出向いて、働ける状態になったことを申し出るところから始まります。
このとき求職の申込みをして、受給資格の決定を受けます。 ここが、基本手当を受け取るための出発点になります。
まず7日間、支給されない期間があります
ハローワークは、求職の申込みのあとの7日間について、次のように書いています。
求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。
これを待期といいます。離職理由に関係なく、全員にかかります。
離職理由によっては、そのあとにもう1か月あります
自己都合で退職した場合、待期が終わった翌日から給付制限の期間が続きます。 2025年(令和7年)4月1日以降の離職では、原則1 か月です。
それ以前は原則2か月でした。厚生労働省の資料には、こう書かれています。
原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする。
同じ改正で、給付制限が外れる道も作られました。
離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除
体調が理由の退職なら、給付制限がつかないことがあります
ここが、休職から退職された方にとっていちばん効くところです。
同じ「自分から辞めた」でも、正当な理由のある自己都合退職と認められると、給付制限はかかりません。 待期の7日が終われば、そこから支給の対象になります。
体調を理由とする退職は、この扱いになることがあります。 該当するかどうかを決めるのはハローワークです。離職票の理由欄の記載と、診断書などの資料が判断材料になります。
会社が記載した離職理由に心当たりがないときは、ハローワークの窓口でその旨を申し出られます。 退職の時点で診断書を持っているなら、一緒に持って行くところです。
振り込みまでの流れ
| 1. 延長の解除と求職の申込み | 働ける状態になったことを申し出て、受給資格の決定を受けます |
|---|---|
| 2. 待期7日 | 離職理由に関係なく、全員にかかります |
| 3. 給付制限 | 自己都合は原則1 か月。正当な理由があると認められればなし |
| 4. 失業の認定 | 原則として4週間に1度、失業の状態にあることを確認します |
| 5. 振り込み | 認定から通常5営業日で口座に入ります |
つまり、手続きをした日から実際にお金が入るまでは、体調が理由の退職でも1か月前後、自己都合なら2か月前後を見ておくことになります。 貯金がどこまで持つかを、先に数えておくところです。
認定日ごとに、求職活動の実績が要ります
失業の認定は4週間に1度です。そのたびに、求職活動をしたことを申告します。 ハローワークは必要な回数を次のように書いています。
原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動
延長していた期間が長いほど、体調は戻っていても生活のペースは落ちています。 4週間で2回を、無理なく満たせる形にしておくほうが続きます。何が実績として認められるかは、窓口で先に確認できます。
延長できる期限そのものにも、終わりがあります
延長で延ばせるのは最長3年、本来の1年と合わせて離職日の翌日から4年までです。 この4年のなかで、所定給付日数をすべて受け取り終える必要があります。
たとえば所定給付日数が90日の方なら、待期と給付制限、認定の間隔を考えると、 期限のおよそ4か月前には手続きを始めておかないと、受け取りきれません。
延長の通知書に書かれている期限を、いま一度確認しておくところです。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- ハローワーク(厚生労働省)「基本手当について」(hellowork.mhlw.go.jp)
- ハローワーク(厚生労働省)「雇用保険の具体的な手続き」(hellowork.mhlw.go.jp)
- 厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)」(mhlw.go.jp)
- 厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜」(mhlw.go.jp)
