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適応障害の場合、制度の扱いはうつ病と違いますか

病名によって扱いが変わる制度と、変わらない制度があります。分けて見ておくと、あとで慌てずに済みます。

最終確認日:2026-08-25カテゴリ:休職ガイド
診断や治療の話ではありません

ここで扱うのは制度の側の決まりだけです。 どの診断名がつくか、どのくらいで回復するかは、このサイトでは判断できません。主治医にご相談ください。

結論から

傷病手当金同じ。病名では決まりません
労災同じ。認定基準の対象疾病に含まれます
自立支援医療同じ。精神通院医療の対象です
障害年金違います。神経症は原則として対象になりません

4つのうち3つは病名で変わりません。障害年金だけが例外です。

傷病手当金は、病名で決まりません

傷病手当金の要件は「療養のため労務に服することができないこと」です。 診断名そのものは要件になっていません。

判断するのは主治医の意見と保険者です。適応障害でも、就労が難しい状態であれば対象になります。 傷病手当金は、いくらもらえますか

労災も対象疾病に含まれます

厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」が対象とするのは、 国際疾病分類(ICD-10)第V章のうち、F2からF4に分類される精神障害です。 適応障害はF4に含まれます。

ただし対象疾病であることと、認定されることは別です。 業務による強い心理的負荷があったかどうかが判断されます。 うつ病や適応障害で、労災は認められますか

障害年金だけ、扱いが違います

障害認定基準には、精神の障害について次の定めがあります。

障害認定基準(精神の障害)

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、 原則として認定の対象とならない。 ただし、その臨床症状から 統合失調症または気分(感情)障害の病態を示しているものについては、 それぞれの認定基準により認定する。

適応障害はICD-10でF4(神経症性障害)に分類されるため、この「神経症」に当たります。 原則として障害年金の対象外です。

ただし例外があります。臨床症状から判断して精神病の病態を示している場合は、 統合失調症または気分障害に準じて取り扱われます。診断書に何が書かれるかで変わる部分です。

知っておくと違いが出るところ

判断は年金事務所と認定医が行います

対象になるかどうかを、このサイトで判定することはできません。 診断書の記載内容によって結論が変わります。

お住まいの地域の年金事務所で相談できます。費用はかかりません。 相談できるところ

確認してください

ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。

出典

  • 日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第8節(精神の障害)(nenkin.go.jp)
  • 日本年金機構「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(平成28年9月1日実施/nenkin.go.jp)
  • 厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月1日改正/mhlw.go.jp)
  • 健康保険法第99条(傷病手当金)
  • 障害認定基準は昭和61年3月31日庁保発第15号(累次改正)
  • お住まいの地域の年金事務所

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