頼み方に決まりはありません
受診のときに「会社を休むために診断書がほしい」と伝えるだけです。 書式や言い方の決まりはありません。
伝えると医師が判断しやすいのは、この3つです。
- 会社に提出するものであること
- 会社指定の様式があるかどうか(ある場合は持参する)
- いつまでに必要か
医師には交付の義務があります
診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の 交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
診察を受けた医師は、求められれば診断書を交付します。断れるのは「正当の事由」がある場合だけです。
ただし「正当の事由」に当たる場合はあります。初診で経過が分からず判断材料がそろわない、 記載を求められた内容が診察の事実と異なる、といった場合です。
初診で出ないこともありますが、それは拒否ではなく判断の材料が足りないということです。 何回か通院してから、あらためて相談できます。
費用は自費です
診断書の作成は健康保険がきかず、全額自己負担になります(文書料)。 金額は医療機関ごとに決めているため、一律ではありません。
会計時に加算されるので、受診前に窓口で確認しておくと予算が立てやすくなります。
会社の診断書と、傷病手当金の書類は別です
ここが二度手間になりやすいところです。
| 会社に出す診断書 | 休職の開始と期間の根拠。会社指定の様式があることもあります |
|---|---|
| 傷病手当金支給申請書 | 健康保険に出すもの。用紙のなかに「療養担当者記入欄」があり、 ここを医師が書きます。診断書とは別の書類で、別に文書料がかかります |
傷病手当金の申請書は、その期間が過ぎてから書いてもらいます。 先に書いてもらうことはできません。申請のたびに持参することになります。 休職の手続きは、どう進みますか
書かれる内容
- 病名
- 療養が必要と考えられる期間
- 作成日
期間は1か月から3か月程度で書かれることが多く、延長する場合は改めて作成してもらいます。 会社への提出頻度は就業規則で決まっていることがあるので、先に確認しておくと予定が立ちます。
診断書に何を書くかは医師が判断します。ただし、気になる点があれば相談はできます。
会社に対して、診断名以上のことを説明する義務はありません。 職場に配慮を求めるとき、どこまで伝える必要がありますか
受診がまだの場合
診断書は、診察した医師しか書けません。まず受診が先になります。 初診の予約が取りづらい時期もあるため、早めに動いておくと選択肢が残ります。
心療内科は、どう探せばいいですか/ 休職したいと、会社にどう切り出せばいいですか
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 医師法第19条第2項(診断書等の交付義務)
- 健康保険法第63条(療養の給付の範囲。文書料は保険給付の対象外)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金の支給申請手続き」(kyoukaikenpo.or.jp)
- 勤務先の就業規則(診断書の提出頻度・様式)
- 主治医、受診先の医療機関の窓口
