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休職の診断書は、どうやってもらえばいいですか

会社に出す診断書と、傷病手当金の医師記入欄は別のものです。ここを混同すると二度手間になります。

最終確認日:2026-08-25カテゴリ:休職ガイド

頼み方に決まりはありません

受診のときに「会社を休むために診断書がほしい」と伝えるだけです。 書式や言い方の決まりはありません。

伝えると医師が判断しやすいのは、この3つです。

  • 会社に提出するものであること
  • 会社指定の様式があるかどうか(ある場合は持参する)
  • いつまでに必要か

医師には交付の義務があります

医師法第19条第2項

診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の 交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

診察を受けた医師は、求められれば診断書を交付します。断れるのは「正当の事由」がある場合だけです。

ただし「正当の事由」に当たる場合はあります。初診で経過が分からず判断材料がそろわない、 記載を求められた内容が診察の事実と異なる、といった場合です。

初診で出ないこともありますが、それは拒否ではなく判断の材料が足りないということです。 何回か通院してから、あらためて相談できます。

費用は自費です

診断書の作成は健康保険がきかず、全額自己負担になります(文書料)。 金額は医療機関ごとに決めているため、一律ではありません。

会計時に加算されるので、受診前に窓口で確認しておくと予算が立てやすくなります。

会社の診断書と、傷病手当金の書類は別です

ここが二度手間になりやすいところです。

会社に出す診断書休職の開始と期間の根拠。会社指定の様式があることもあります
傷病手当金支給申請書健康保険に出すもの。用紙のなかに「療養担当者記入欄」があり、 ここを医師が書きます。診断書とは別の書類で、別に文書料がかかります

傷病手当金の申請書は、その期間が過ぎてから書いてもらいます。 先に書いてもらうことはできません。申請のたびに持参することになります。 休職の手続きは、どう進みますか

書かれる内容

  • 病名
  • 療養が必要と考えられる期間
  • 作成日

期間は1か月から3か月程度で書かれることが多く、延長する場合は改めて作成してもらいます。 会社への提出頻度は就業規則で決まっていることがあるので、先に確認しておくと予定が立ちます。

病名が気になる場合

診断書に何を書くかは医師が判断します。ただし、気になる点があれば相談はできます。

会社に対して、診断名以上のことを説明する義務はありません。 職場に配慮を求めるとき、どこまで伝える必要がありますか

受診がまだの場合

診断書は、診察した医師しか書けません。まず受診が先になります。 初診の予約が取りづらい時期もあるため、早めに動いておくと選択肢が残ります。

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確認してください

ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。

出典

  • 医師法第19条第2項(診断書等の交付義務)
  • 健康保険法第63条(療養の給付の範囲。文書料は保険給付の対象外)
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金の支給申請手続き」(kyoukaikenpo.or.jp)
  • 勤務先の就業規則(診断書の提出頻度・様式)
  • 主治医、受診先の医療機関の窓口