復職診断書とは
厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」は、復職までを5つのステップに分けています。 その第2ステップが、主治医の診断書の提出です。
労働者からの職場復帰の意思表示と職場復帰可能の判断が記された診断書(復職診断書)の提出
休職に入るときに出した診断書(手引きでは「病気休業診断書」)とは、別の書類です。 休職の診断書は、どうやってもらえばいいですか
書いてもらうこと
| 職場復帰が可能であること | 主治医の判断として記される中心の内容です |
|---|---|
| 就業上の配慮に関する意見 | 手引きは「主治医の具体的な意見を含めてもらうことが望ましい」としています |
| 会社指定の様式の有無 | 書式が決まっている会社があります。受診前に人事に確認しておくと、書き直しを防げます |
就業上の配慮として、手引きが挙げているもの
職場復帰支援プランで検討する項目として、手引きは次のようなものを挙げています。 診断書で主治医に意見を書いてもらうときの手がかりになります。
- 残業・交替勤務・深夜業務の制限または禁止、就業時間の短縮
- 業務内容や業務量の変更
- 診療のための旅行をしても大丈夫ですか">外出の許可
- 出張の制限、転勤についての配慮
- 危険作業・運転業務・高所作業・窓口業務・苦情処理業務などの禁止または免除
- フレックスタイム制度や裁量労働制度など、勤務制度の変更
短時間勤務は、終わる時刻を早めるほうが望ましい
手引きには、短時間勤務について具体的な記述があります。
短時間勤務を採用する場合には、適切な生活リズムが整っていることが望ましいという観点からは、 始業時間を遅らせるのではなく終業時間を早める方が望ましい。
朝ゆっくり出勤できるほうが楽に見えますが、生活リズムを戻す観点では逆だ、ということです。 主治医に意見を書いてもらうときに、そのまま伝えられます。
主治医の判断と、会社の判断は別です
手引きは、主治医の診断書について次のように書いています。
主治医による診断書の内容は、病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多く、 それはただちにその職場で求められる業務遂行能力まで回復しているか否かの判断とは限らないことにも留意すべきである。 また、労働者や家族の希望が含まれている場合もある。
そのため、診断書が出たあとに産業医などが内容を精査し、 最終的には事業者(会社)が職場復帰を決定します。 診断書は復職の条件の1つで、それだけで決まるものではありません。
復職までの5つのステップ
- 病気休業開始及び休業中のケア
- 主治医による職場復帰可能の判断 ── ここで復職診断書を出します
- 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
- 最終的な職場復帰の決定
- 職場復帰後のフォローアップ
第2ステップには「主治医への情報提供」も含まれています。 主治医は職場の中を知らないので、通勤時間、残業の実態、担当している業務を伝えておくと、 配慮の意見が具体的になります。
頼み方と費用
休職の診断書と同じく、受診のときに「復職したいので、診断書をお願いしたい」と伝えて依頼します。 診断書の文書料は健康保険がきかず、自費です。金額は医療機関ごとに決まっています。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 厚生労働省・中央労働災害防止協会「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(改訂版・kokoro.mhlw.go.jp)
- 医師法第19条第2項(診断書の交付)
- 主治医、および勤務先の産業医・人事担当
