制度の側に、過ごし方の決まりはありません
傷病手当金の要件は「療養のため労務に服することができないこと」です(健康保険法第99条)。 生活の仕方を定めた規定はありません。
何時に起きるか、外に出るか、誰と会うか。制度はそこを見ていません。
ただし勤務先の就業規則に、療養に専念する旨の定めが置かれていることがあります。 ご自身の会社の規則がどうなっているかは、先に確認しておくところです。
扱いが決まっているのは、この3つです
1. 働くこと
傷病手当金の要件は労務不能であることです。働けると判断されると支給が止まる可能性があります。 就業規則の副業規定とは別の問題として、要件そのものに関わります。
2. 会社への連絡
報告の頻度や窓口に法律上の決まりはありません。会社ごとの取り決めによります。 先にルールを決めておくと、体調が悪いなかで毎回判断せずに済みます。
3. 転職活動
休職中に転職活動をすること自体を禁じる法律はありません。 ただし傷病手当金との関係では注意が要ります。
選考を受けられる状態であることは、労務可能と判断される材料になり得ます。 体調が回復して働ける状態になった時点で、傷病手当金は支給されなくなります。
面接で休職中であることを伝えるかどうかは、別の判断になります。 選考で休職のことを伝える必要はありますか
禁止されていないもの
次のものに、制度上の禁止規定はありません。
- 外出、旅行、帰省 —— 休職中に、外出や旅行をしても大丈夫ですか
- SNSへの投稿(ただし文脈が抜けた形で伝わることがあります。上の記事に整理しています)
- 通院以外の予定を入れること
- 資格の勉強や読書
療養として何が適切かは、体調と時期によって変わります。そこは主治医の領域です。
体調以外にも、期限だけは動いています
過ごし方に決まりはありませんが、手続きの期限は体調と関係なく進みます。
- 傷病手当金の申請は2年で時効になり、1日ずつ消えていきます —— 傷病手当金は、あとから遡って申請できますか
- 退職した場合、任意継続の申出は退職の翌日から20日です —— 任意継続と国民健康保険、どちらが安いですか
- 失業給付の受給期間の延長にも期限があります —— 失業給付の受給期間は、延長できますか
日付を並べておくと、いつ何が来るかが見えます。 やることと期限で、休職を始めた日から自動的に並びます。
どのくらい休めば回復するか、いつ動き出せるようになるかは、このサイトでは判断できません。 主治医にご相談ください。
動き出す順番の考え方は 休職中、いつから動き出すかを体調から決めるに整理しています。
ここに書いた内容は一般的な説明です。実際の取り扱いは、加入している健康保険、勤務先の就業規則、 お住まいの自治体によって異なります。ご自身のケースは、必ずそれぞれの窓口にご確認ください。
出典
- 健康保険法第99条(傷病手当金)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」(kyoukaikenpo.or.jp)
- 勤務先の就業規則(療養専念義務・副業に関する定め)
- 主治医、および勤務先の産業医
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